○揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 揖斐川町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、敬老の日は除く。)

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

(利用許可の申請)

第4条 老人福祉センターの利用許可申請は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項に定める者は、利用しようとする3日前までに老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 条例第9条第2項第1号に定める者は、揖斐川いきいきパスポート(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 条例第9条第2項第2号から第5号に定める者は、それぞれの法律又は通知により定める障害者手帳等を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(責任者の設置)

第5条 利用者は、利用する施設の秩序保持のため責任者を設置しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 老人福祉センターの建物内において物品等を販売しないこと。

(2) 利用中秩序を保持する必要があるときは整理人を置くこと。

(3) 許可を受けないで他の室、施設等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(5) 建物若しくは器物を損傷し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 他人に危害を加えたり迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 利用者が前項各号の規定に違反した場合は、職員はその行為を止めるよう指示し、これに従わないときは、退去を命ずることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条第2項第6号に定める者は、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 条例第9条第2項に該当する者に介護を必要とする介護人

(2) 条例第9条第2項に該当する者が同伴する小学生未満の幼児(6歳以下)

(原状回復)

第8条 利用者は、老人福祉センターの利用を終えたときは、利用した設備、器具等を原状に復し、その旨を届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年揖斐川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町老人福祉センターの設置及び管理に関する規則

平成17年1月31日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月31日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第14号
平成26年4月24日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第14号