○揖斐川町地域資源活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する規則
平成17年1月31日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町地域資源活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第136号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 菜園付簡易宿泊施設又は市民農園の利用者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 施設等を月2回以上利用できる者(家族、グループを含む。)
(2) 自ら菜園を利用し耕作できる者
(3) 施設等における共益部分の共同作業に出役できる者
(4) 菜園及び市民農園の景観を保全できる者
(5) 町の企画する行事に積極的に参加する意志のある者
(6) 町内の商店及び農林産物等を利用する意志のある者
2 町長は、施設等の管理上必要があるときは、利用について条件を付けることができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設等又は備品を損傷するおそれのあるとき。
(3) 施設等の管理上支障を来すおそれのあるとき。
(4) その他施設等を利用させることが適当でないとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしてはならないこと。
(3) 施設等及び備品の取扱は丁寧に行い、損傷紛失の場合は速やかに報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 施設等の構造及び形状を変更し、又は改修する場合は、あらかじめ報告し、その指導を受けなければならないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(利用開始)
第6条 菜園付簡易宿泊施設又は市民農園の利用開始をしようとする者は、菜園付簡易宿泊施設・市民農園施設利用開始届(様式第5号)に記載し、町長に提出しなければならない。
(利用期間)
第7条 菜園付簡易宿泊施設又は市民農園の利用期間は、1年とする。ただし、町長が必要と認める場合を除き更新は5年間までとする。
(利用の解除)
第8条 菜園付簡易宿泊施設又は市民農園の利用期間が終了した時点において残存物がある場合、利用者の責めにおいて処分し、確認を受けるものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、第5条各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
2 第5条の規定の適用により利用者が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤橋村地域資源活用型総合交流促進施設の設置に関する条例施行規則(平成15年藤橋村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。