○揖斐川町脛永農林水産物販売所の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町脛永農林水産物販売所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第248号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、揖斐川町脛永農林水産物販売所(以下「販売所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定管理者」とは、条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(運営時間)

第3条 販売所の運営時間は、次の表に掲げるとおりとする。

期間

運営時間

4月1日から10月31日まで

午前8時から午後6時30分まで

11月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、運営時間を変更することができる。

(休所日)

第4条 販売所の休所日は、次に定めるとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は前項に規定する休所日を変更することができる。

(施設の管理)

第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより販売所を管理しなければならない。

(1) 販売所及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 販売所においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 販売所における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町脛永農林水産物販売所の設置及び管理に関する規則

平成18年2月22日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年2月22日 規則第26号