○揖斐川町長寿者褒賞条例施行規則
平成29年12月8日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町長寿者褒賞条例(平成17年揖斐川町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(褒賞)
第2条 条例第3条に規定する内容は、次に定めるものとする。
(1) 満88歳に達した者 予算の範囲内の祝い品
(2) 満95歳に達した者 3万円の揖斐川町地域振興券
(3) 満100歳に達した者 10万円の現金又は5万円の現金と5万円の揖斐川町地域振興券
(授与)
第3条 褒賞は、原則として、条例第2条に規定する年齢に達した誕生月の月内に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第2条に定める満88歳に達したものについては、平成30年度においては、満90歳から94歳に達したものを対象とし、平成31年度においては、満88歳から90歳に達したものを対象とするものとする。