○揖斐川町長寿者褒賞条例施行規則

平成29年12月8日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町長寿者褒賞条例(平成17年揖斐川町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(褒賞)

第2条 条例第3条に規定する内容は、次に定めるものとする。

(1) 満88歳に達した者 予算の範囲内の祝い品

(2) 満95歳に達した者 3万円の揖斐川町地域振興券

(3) 満100歳に達した者 10万円の現金又は5万円の現金と5万円の揖斐川町地域振興券

(授与)

第3条 褒賞は、原則として、条例第2条に規定する年齢に達した誕生月の月内に行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第2条に定める満88歳に達したものについては、平成30年度においては、満90歳から94歳に達したものを対象とし、平成31年度においては、満88歳から90歳に達したものを対象とするものとする。

揖斐川町長寿者褒賞条例施行規則

平成29年12月8日 規則第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年12月8日 規則第32号