○揖斐川町行政組織規則

令和3年4月1日

規則第18号

揖斐川町行政組織規則(平成17年揖斐川町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 課及び分掌事務(第5条―第7条)

第2節 本庁の職(第8条―第10条)

第3章 附属機関(第11条)

第4章 出先機関

第1節 行政機関

第1款 振興事務所(第12条―第14条)

第2節 その他の機関

第1款 社会福祉施設(第15条―第23条)

第2款 診療所(第24条)

第3款 その他(第25条―第27条)

第3節 出先機関の職(第28条―第31条)

第5章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織の設置及び廃止)

第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(組織の特例)

第3条 臨時又は特別の事務については、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより組織を設け、又は職員を指定して処理することができる。

(機関の種別)

第4条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。

2 本庁とは、揖斐川町内部組織設置条例(平成17年揖斐川町条例第7号。以下「条例」という。)第1条の規定する部、その分課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。

3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会、調査会等をいう。

4 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 行政機関 法第155条及び第156条の規定により設置された機関

(2) その他の機関 本庁の事務を分掌させるため設置された前号に該当しない機関

第2章 本庁

第1節 課及び分掌事務

(課及び係の設置等)

第5条 条例第1条に規定する部に、それぞれ次の表の中欄に掲げる課又は室を置き、課又は室の事務を分掌させるためそれぞれ右欄に掲げる係を置く。

部名

(室)

係名

総務部

政策広報課

政策係、企画係




デジタル推進室

デジタル推進係

財政課

財政係、管財係




土地施設総合管理室

土地施設総合管理係

総務課

総務係、法務係、危機管理係

税務課

町民税係、資産税係、収納係

住民福祉部

住民生活課

住民係、窓口サービス係、保険年金係、環境衛生係

健康福祉課

障がい福祉係、地域福祉係、高齢福祉係、包括支援係

子育て支援課

子育て支援係、幼児園係

産業建設部

建設課

管理係、用地係、土木建設係、まちづくり係

農林振興課

農業振興第1係、農業振興第2係、基盤整備係




森林経営管理室

森林経営管理係

商工観光課

商工係、観光係

(課の分掌事務)

第6条 前条に規定する課又は室の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(会計管理者の補助組織)

第7条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に次の表の中欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

(室)

係名

分掌事務

会計課

会計係

1 現金の出納及び保管に関すること。

2 収支命令の審査及び支出の調整に関すること。

3 小切手及び公金振替書の振出に関すること。

4 決算に関すること。

5 証拠書類の整理、保管に関すること。

6 歳入、歳出外現金に関すること。

7 税外収入の保管に関すること。

8 債権に関すること。

9 備品購入に関すること。

10 収入印紙、郵便切手及び岐阜県収入証紙の売りさばきに関すること。

11 基金(土地開発基金を除く。)の管理に関すること。

12 庁内用度に関すること。

13 その他会計事務に関すること。

第2節 本庁の職

(組織上の職)

第8条 第5条に規定する部に部長、第5条及び前条に規定する課及び室に課長又は室長(以下「課長等」という。)並びに係に係長を置き、職員をもって充てる。

(特別の職)

第9条 町長が必要と認めるときは、技術参与、部に部長及び次長、課に課長、室長、主幹及び課長補佐並びに係に主査及び主任を置くことができる。

2 総務部に危機管理監を置く。

3 住民福祉部健康福祉課に地域医療確保対策監及び、感染症対策監を置く。

4 産業建設部上下水道課に公営企業対策監を置く。

(職務)

第10条 技術参与は、町長及び副町長の命を受け、揖斐川町の建設に関する国や県との調整事務を掌握し、各部等との総合的な調整を行い、これを総括的に処理する。

2 部長は、町長及び副町長の命を受け、その部の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、職員をもって充て、部長を補佐し、その部の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 危機管理監は、上司の命を受け、揖斐川町の危機管理に関する事務を掌握し、各部等との総合的な調整を行い、これを総括的に処理する。

5 課長等は、上司の命を受け、その課又は室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主幹は、職員をもって充て、上司の命を受け、その課又は室の分掌事務のうち、重要事項に係るものを総括処理する。

7 地域医療確保対策監は、職員をもって充て、上司の命を受け、揖斐川町の地域医療確保に関する事務を処理する。

8 感染症対策監は、職員をもって充て、上司の命を受け、感染症対策に関する事務を処理する。

9 公営企業対策監は、職員をもって充て、上司の命を受け、上下水道の公営企業対策に関する事務を処理する。

10 課長補佐は、職員をもって充て、課長等を補佐し、その課又は室の分掌事務を処理する。

11 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

12 主査及び主任は、職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第3章 附属機関

(名称等)

第11条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、調査会、協議会等の名称、所掌事務及び庶務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。

名称

所掌事務

庶務をつかさどる課

揖斐川町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、町議会議員の報酬の額及び町長、副町長の給料の額の調査、審議に関すること。

総務部総務課

揖斐川町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項に規定する地域防災計画の作成及びその実施の推進に関すること。

揖斐川町災害対策本部

災害対策基本法第23条第6項の規定による災害対策に関すること。

揖斐川町情報公開審査会

揖斐川町情報公開条例(平成17年揖斐川町条例第10号)第18条に規定する情報公開に関する審査請求についての審査に関すること。

揖斐川町個人情報保護審査会

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び揖斐川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年揖斐川町条例第15号)第45条に規定する個人情報に関する審査請求についての審査に関すること。

揖斐川町防災行政無線運営審議会

防災行政無線の業務の運営に関すること。

揖斐川町交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定による交通安全対策に関すること。

揖斐川町消防委員会

町長の諮問に応じ、消防団に関する重要事項の審議に関すること。

揖斐川町国民保護対策本部及び揖斐川町緊急対処事態対策本部

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定による国民の保護のための措置等に関すること。

揖斐川町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定により、町長の諮問に応じ、国民の保護のための措置に関する重要事項の審議に関すること。

退職手当審査会

職員が退職後に発覚した懲戒免職相当の非違につき返納等の審議に関すること。

揖斐川町行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定による諮問に対する答申に関すること。

揖斐川町計画審議会

町長の諮問に応じ、町の計画の策定に関する事項の調査、審議に関すること。

総務部政策広報課

揖斐川町総合教育会議

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育に関する大綱の策定等に関すること。

揖斐川町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

住民福祉部健康福祉課

揖斐川町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保険事業の運営に関すること。

住民福祉部住民生活課

揖斐川町都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条の規定による都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

産業建設部建設課

揖斐川町農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定による農業振興地域整備計画の策定の調査、審議に関すること。

産業建設部農林振興課

揖斐川町工場設置推進委員会

工場設置推進に必要な調査、審議に関すること。

産業建設部商工観光課

第4章 出先機関

第1節 行政機関

第1款 振興事務所

(所掌事務)

第12条 振興事務所の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の要望に即応した行政を推進すること。

(2) 地域における住民の総合窓口及び責任窓口となること。

(3) 地域における地区支援の拠点となること。

(4) 地域の目標実現に向けて地域計画を推進すること。

(課及び係の設置)

第13条 揖斐川町振興事務所設置条例(平成17年揖斐川町条例第8号)第2条の規定による各地域振興事務所に、それぞれ次の表の中欄に掲げる課を置き、当該課の事務を分掌させるためそれぞれ右欄に掲げる係を置く。

振興事務所名

課名

係名

谷汲振興事務所

春日振興事務所

久瀬振興事務所

藤橋振興事務所

坂内振興事務所

地域振興課

地域振興係、基盤整備係

(課の分掌事務)

第14条 前条に規定する課の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

第2節 その他の機関

第1款 社会福祉施設

(所掌事務)

第15条 揖斐川町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第95号)第2条の規定による保育所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 乳児又は幼児の保育に関すること。

(2) 乳児又は幼児の健康診断及び健康状態の観察に関すること。

(3) 乳児又は幼児の保護者との連絡に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(設置)

第16条 揖斐川町における子育て家庭に対する育児支援に必要な事務等を行うため、揖斐川子育て支援センターを設置する。

2 揖斐川子育て支援センターの長は、住民福祉部子育て支援課長が兼務する。

(所掌事務)

第17条 揖斐川子育て支援センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成・支援に関すること。

(3) 特別保育事業等に関すること。

(4) その他、地域の子育て家庭に対する育児支援に関すること。

(設置)

第18条 揖斐川町の児童の発達支援に必要な事務等を行うため、揖斐川町児童発達支援事業所を設置する。

2 揖斐川町児童発達支援事業所の長は、住民福祉部健康福祉課長が兼務する。

(所掌事務)

第19条 揖斐川町児童発達支援事業所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的な動作指導に関すること。

(2) 集団生活への適応訓練に関すること。

(3) その他の訓練、支援等に関すること。

(設置)

第20条 揖斐川町の障がい者(児)に必要な福祉サービス提供のための事務等を行うため、揖斐川町相談支援事業所を設置する。

2 揖斐川町相談支援事業所の長は、住民福祉部健康福祉課長が兼務する。

(所掌事務)

第21条 揖斐川町相談支援事業所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障がい者(児)からの相談に関すること。

(2) 障がい者(児)の福祉サービス提供の計画に関すること。

(3) その他支援等に関すること。

(設置)

第22条 揖斐川町の子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、必要な支援に係る業務全般を行うため、揖斐川町子ども家庭総合支援拠点を設置する。

2 揖斐川町子ども家庭総合支援拠点の長は、住民福祉部子育て支援課長が兼務する。

(所管事務)

第23条 揖斐川町子ども家庭総合支援拠点の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関すること。

(2) 要支援児童及び要保護児童等への支援に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他の必要な支援に関すること。

第2款 診療所

(所掌事務)

第24条 揖斐川町国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第116号)第2条の規定による診療所においては、次の表の事務をつかさどる。

機関名

分掌事務

藤橋国民健康保険診療所

1 窓口に関すること。

2 公印の管理に関すること。

3 医師会、支払基金及び国保連合会に関すること。

4 検診等受託事業に関すること。

5 診療棟、医師住宅等建物の管理に関すること。

6 医事統計その他報告に関すること。

7 保険点数の計算及び一部負担金等の収納に関すること。

8 診療報酬請求明細書の作成に関すること。

9 一般備品及び所用車の管理に関すること。

10 医療機器等の管理に関すること。

11 医療用材料等消耗品の管理に関すること。

12 調剤及び薬剤の管理に関すること。

13 医科医療行為に関すること。

14 放射線に関すること。

15 訪問看護に関すること。

16 住民福祉部各課との連絡調整に関すること。

17 診療所の予算決算に関すること。

18 診療所の庶務に関すること。

19 その他診療所庶務に関すること。

坂内国民健康保険診療所

1 窓口に関すること。

2 公印の管理に関すること。

3 医師会、支払基金及び国保連合会に関すること。

4 検診等受託事業に関すること。

5 診療棟、医師住宅等建物の管理に関すること。

6 医事統計その他報告に関すること。

7 保険点数の計算及び一部負担金等の収納に関すること。

8 診療報酬請求明細書の作成に関すること。

9 一般備品及び所用車の管理に関すること。

10 医療機器等の管理に関すること。

11 医療用材料等消耗品の管理に関すること。

12 調剤及び薬剤の管理に関すること。

13 医科医療行為に関すること。

14 放射線に関すること。

15 歯科医療行為に関すること。

16 歯科補助に関すること。

17 訪問看護に関すること。

18 住民福祉部各課との連絡調整に関すること。

19 診療所の予算決算に関すること。

20 診療所の庶務に関すること。

21 その他診療所庶務に関すること。

第3款 その他

(設置)

第25条 揖斐川水源地域ビジョンの推進のために必要な事務等を行うため、水源地域ビジョン推進事務所を置く。

(所掌事務及び係の設置等)

第26条 水源地域ビジョン推進事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 揖斐川水源地域ビジョンの推進に関すること。

(2) 鶴見・杉原地域周辺施設の維持管理に関すること。

(3) ダム関連事業に関すること。

2 前項の事務を分掌させるため、水源地域ビジョン推進事務所に以下の係を置く。

(1) 水源地域ビジョン推進係

3 前項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

機関名

係名

事務分掌

水源地域ビジョン推進事務所

水源地域ビジョン推進係

水源地域の利活用に関すること。

鶴見・杉原地域の施設の維持管理に関すること。

徳山地域の施設の維持管理に関すること。

生命の水と森の活動センターに関すること。

徳山ダム、徳山発電所に関すること。

杉原地域整備事業に関すること。

公有地化事業に関すること。

電源立地地域対策交付金に関すること。

ダム関連事業に関すること。

作業路に関すること。

(所掌事務及び係の設置等)

第27条 揖斐川町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第118号)第2条の規定による揖斐川保健センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設の運営に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 成人の健康推進に関すること。

(4) 保健医療に関すること。

(5) 母子の健康推進に関すること。

2 前項の事務を分掌させるため、揖斐川保健センターに以下の係を置く。

(1) 健康推進係

(2) 保健医療係

3 前項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

機関名

係名

事務分掌

揖斐川保健センター

健康推進係

感染症対策に関すること。

健康づくりに関すること。

生活習慣病予防に関すること。

食生活改善に関すること。

献血に関すること。

母子保健及び子育て世代包括支援センターに関すること。

予防接種に関すること。

自殺予防に関すること。

女性の健康に関すること。

その他保健行政に関すること。

保健医療係

保健センターの管理に関すること。

地域医療確保対策に関すること。

診療所に関すること。

休日・夜間診療に関すること。

第3節 出先機関の職

第28条 次の表の出先機関の欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の職の欄に掲げる職(以下「出先機関の長」という。)を置き、職員をもって充てる。

出先機関

振興事務所

その機関名を冠した長

幼児園

その機関名を冠した長

水源地域ビジョン推進事務所

その機関名を冠した長

揖斐川保健センター

その機関名を冠した長

2 出先機関の長は、町長の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(組織上の職)

第29条 第13条に規定する振興事務所の課に課長及び係に係長を置き、職員をもって充てる。

(特別の職)

第30条 町長が必要と認めるときは、出先機関に主幹、課長補佐、係長、主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第31条 前2条の職務は、第10条の規定を準用する。

第5章 補則

第32条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、別表第3のとおりとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町行政組織規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月16日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

部名

(室)

係名

事務分掌

総務部

政策広報課

政策係

交渉、渉外、秘書に関すること。

行政改革に関すること。

地方分権改革に関すること。

重要な政策の総合的な企画立案及び調整に関すること。

総合計画、長期構想に関すること。

計画審議会に関すること。

総合教育会議に関すること。

広域行政に関すること。

まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

西美濃創生広域連携協議会に関すること。

町ホームページに関すること。

音声告知放送に関すること。

地域再生計画に関すること。

広報及び広聴に関すること。

地域間・自治体間交流に関すること。

広報誌の発行に関すること。

自主制作番組に関すること。

SDGsに関すること。

再生可能エネルギーに関すること。

企画係

指定管理者制度に関すること。

ふるさと寄附金に関すること。

男女共同参画に関すること。

地域協議会に関すること。

公共交通に関すること。

過疎対策・辺地対策に関すること。

公共施設等総合管理計画に関すること。

新婚世帯応援券に関すること。

国土利用計画・地価公示等に関すること。

NPOに関すること。

統計調査に関すること。

空家の利活用に関すること。

婚活支援事業に関すること。

地域おこし協力隊に関すること。

移住・定住に関すること。

地域づくりの推進に関すること。

地域づくり団体への支援に関すること。

関係人口創出に関すること。





デジタル推進室

デジタル推進係

自治体のデジタル化推進に関すること。

社会保障・税番号制度に関すること。

デジタル手続の推進に関すること。

高度情報化の推進に関すること。

地域イントラに関すること。

住民情報系、学校情報系ネットワークに関すること。

センター設備の維持管理に関すること。

財政課

財政係

予算の編成及び執行に関すること。

地方交付税に関すること。

町債に関すること。

振興補助金及び貸付金に関すること。

基金の管理・運用に関すること。

BS、財政分析、財政計画に関すること。

公会計に関すること。

その他財政に関すること。

管財係

庁舎管理に関すること。

事務機器の管理に関すること。

町有財産(土地・建物・工作物)の総括管理に関すること。

財産区に関すること。

普通財産の処分に関すること。

土地開発公社に関すること。

土地開発基金の管理に関すること。

指名競争入札者選定委員会に関すること。

入札に関すること。

契約に関すること。

検査に関すること。





土地施設総合管理室

土地施設総合管理係

公共施設等総合管理計画に関すること。

町有財産(土地・建物・工作物)の総括管理に関すること。

施設の利活用に関すること。

施設の除却に関すること。

普通財産の処分に関すること。

土地開発基金の管理に関すること。

その他町有財産の利活用等に関すること。

総務課

総務係

儀式及び表彰に関すること。

文書の収受及び発送に関すること。

監査委員に関すること。

職員の研修に関すること。

外部監査に関すること。

揖斐川町区長会に関すること。

公印の管理に関すること。

議会調整に関すること。

退職手当審査会に関すること。

給与及び服務に関すること。

人事に関すること。

職員の定数に関すること。

会計年度任用職員に関すること。

宿日直に関すること。

職員の福利厚生に関すること。

職員管理に関すること。

その他、他の課室の主管に属しない事項に関すること。

法務係

行政相談に関すること。

選挙管理委員会に関すること。

地域自治組織に関すること。

固定資産評価審査委員会に関すること。

公告式に関すること。

条例、規則等の制定、改廃に関すること。

文書の管理に関すること。

情報公開及び個人情報保護に関すること。

争訟に関すること。

危機管理係

消防、水防に関すること。

防災及び防災行政無線に関すること。

危機管理に関すること。

防犯に関すること。

交通安全に関すること。

税務課

町民税係

町県民税の賦課徴収に関すること。

法人町民税に関すること。

軽自動車税に関すること。

たばこ税に関すること。

入湯税に関すること。

町県民税等の減免及び審査請求に関すること。

税務調査に関すること。

国税及び県税との連絡調整に関すること。

町県民税等に関する証明及び閲覧に関すること。

資産税係

資産税の賦課徴収に関すること。

鉱産税に関すること。

家屋台帳に関すること。

土地台帳及び字絵図に関すること。

固定資産の評価及び決定に関すること。

資産税等の減免及び審査請求に関すること。

資産税等に関する証明及び閲覧に関すること。

収納係

町税等の督促及び滞納処分に関すること。

納税奨励に関すること。

電算処理に関すること。

口座振替に関すること。

総合行政情報システムに関すること。

文書受付、発送に関すること。

国民健康保険税の徴収に関すること。

その他税務に関すること。

住民福祉部

住民生活課

住民係

戸籍に関すること。

住民基本台帳に関すること。

外国人登録に関すること。

身分証明に関すること。

人権擁護に関すること。

同和対策に関すること。

窓口サービス係

印鑑の登録及び証明に関すること。

埋火葬許可に関すること。

自動車臨時運行許可に関すること。

旅券発給に関すること。

マイナンバーカードの発行に関すること。

総合窓口に関すること。

その他住民窓口に関すること。

保険年金係

国民健康保険に関すること。

国民年金に関すること。

後期高齢者医療事業に関すること。

福祉医療に関すること。

環境衛生係

廃棄物の処理に関すること。

クリーンセンターの管理運営に関すること。

リサイクル対策に関すること。

環境美化推進に関すること。

環境基本計画に関すること。

公害に関すること。

その他環境に関すること。

食品衛生に関すること。

墓地、火葬場、斎場に関すること。

狂犬病の予防及び犬の登録に関すること。

し尿処理に関すること。

健康福祉課

障がい福祉係

障がい者(児)の相談業務に関すること。

障がい者(児)福祉に関すること。

障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画に関すること。

精神保健福祉に関すること。

自立支援医療に関すること。

児童発達支援事業に関すること。

障がい者(児)相談支援事業に関すること。

その他障がい福祉に関すること。

地域福祉係

総合相談支援事業に関すること

地域福祉に関すること

地域福祉計画に関すること。

生活保護及び生活困窮者支援に関すること。

民生委員及び主任児童委員に関すること。

戦没者遺族及び戦傷病者に関すること。

災害救護に関すること。

社会福祉団体に関すること。

虐待地域対策協議会に関すること。

行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

ねんりんピック2021に関すること。

高齢福祉係

高齢者福祉に関すること。

高齢者在宅福祉サービスに関すること。

高齢者福祉施設の管理運営に関すること。

介護保険に関すること。

包括支援係

包括支援事業に関すること。

地域支援事業に関すること。

地域ケア会議に関すること。

医療と介護の連携に関すること。

認知症施策に関すること。

介護予防に関すること。

揖斐川町地域包括支援センターの運営に関すること。

子育て支援課

子育て支援係

母子及び父子福祉に関すること。

児童福祉に関すること。

児童手当に関すること。

子育て相談に関すること。

児童虐待に関すること。

子育て支援センターに関すること。

児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

幼児園係

園児の木育の推進に関すること。

幼児園の管理運営に関すること。

産業建設部

建設課

管理係

河川、道路の管理に関すること。

河川、道路の占用に関すること。

道路台帳の整備並びに道路の認定及び廃止に関すること。

維持事業に関すること。

官民境界に関すること。

地籍業務に関すること。

都市公園等の維持管理に関すること。

用地係

土木事業用地等の取得及び補償に関すること。

土木建設係

道路改良事業に関すること。

災害復旧事業(道路)に関すること。

県営土木事業に関すること。

その他土木建設一般に関すること。

災害復旧事業(河川)に関すること。

交通安全施設整備に関すること。

同盟会、協議会事務に関すること。

まちづくり係

都市計画に関すること。

建築物申請に関すること。

屋外広告物に関すること。

町営住宅の建設、維持管理に関すること。

空き家の適正管理に関すること。

景観に関すること。

農林振興課

農業振興係

農業の振興に関すること。

農地に関すること。

農業委員会に関すること。

農業農村活性化に関すること。

農地流動化に関すること。

農業者年金に関すること。

農業者の育成、支援に関すること。

農業企業化資金に関すること。

米需要均衡化対策に関すること。

農業関係諸団体に関すること。

基盤整備係

土地改良事業に関すること。

土地改良団体の指導、援助に関すること。

土地改良施設の維持管理に関すること。

その他土地改良に関すること。

災害復旧事業(農地・農業施設)に関すること。

治山事業に関すること。

林道事業に関すること。

広域・大規模林道事業に関すること。

林道施設の維持管理に関すること。

災害復旧事業(林道・林業施設)に関すること。




森林経営管理室

森林経営管理係

林業の振興に関すること。

林業普及事業に関すること。

森林経営管理制度に関すること。

森林管理に関すること。

林業関係補助事業に関すること。

森林計画事業に関すること。

森林災害事業に関すること。

林業関係諸団体に関すること。

岐阜県森林文化アカデミーとの連携に関すること。

森のようちえんに関すること。

木育の推進に関すること。

その他林業に関すること。

畜産振興に関すること。

水産業に関すること。

鳥獣被害防止に関すること。

鳥獣保護及び狩猟に関すること。

鳥獣被害防止関係諸団体に関すること。

ジビエに関すること。

その他有害鳥獣対策に関すること。

商工観光課

商工係

商工業の振興に関すること。

商工金融貸付、利子補給に関すること。

商工業の指導育成に関すること。

商工業関係団体の調整及び指導育成に関すること。

企業誘致・個業誘致に関すること。

計量に関すること。

職業の安定及び労働に関すること。

消費者行政に関すること。

大垣地域経済戦略推進協議会に関すること。

その他商工に関すること。

観光係

観光戦略に関すること。

広域観光に関すること。

観光関係団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

岐阜県人会に関すること。

観光用通信網に関すること。

観光施設の管理運営に関すること。

財団、第3セクターの経営指導に関すること。

インバウンド推進、海外戦略に関すること。

地域物産の宣伝、販売促進に関すること。

SNSによる情報発信に関すること。

観光イベントに関すること。

地域イベントに関すること。

その他観光振興に関すること。

別表第2(第14条関係)

機関名

課名

係名

事務分掌

谷汲振興事務所

地域振興課

地域振興係

表彰に関すること。

地域自治組織等に関すること。

地域づくりに関すること。

交通安全及び防犯に関すること。

交通安全協会の支部活動に関すること。

情報に関すること。

選挙執行事務に関すること。

消防防災に関すること。

町民税及び資産税に関すること。

住民窓口事務に関すること。

国民健康保険に関すること。

国民年金に関すること。

福祉事務に関すること。

民生・児童委員に関すること。

介護保険の各種申請等の受付に関すること。

施設、財産等の管理に関すること。

職員に関すること。

文書法務に関すること。

統計調査に関すること。

学校教育及び社会教育に関すること。

文化振興等に関すること。

スポーツ振興に関すること。

公害及び廃棄物の処理に関すること。

墓地の管理に関すること。

畜犬に関すること。

東海自然歩道の管理に関すること。

基盤整備係

河川、道路等の管理に関すること。

建築物申請の受付に関すること。

河川、道路事業に関すること。

土地改良に関すること。

治山事業に関すること。

林道事業に関すること。

災害復旧事業に関すること。

農業振興等に関すること。

畜産振興に関すること。

林業振興に関すること。

消費者行政に関すること。

商工観光に関すること。

地域イベントに関すること。

機関名

課名

係名

事務分掌

春日振興事務所

地域振興課

地域振興係

施設、財産等の管理に関すること。

職員に関すること。

表彰に関すること。

地域自治組織等に関すること。

文書法務に関すること。

統計調査に関すること。

地域づくりに関すること。

交通安全及び防犯に関すること。

交通安全協会の支部活動に関すること。

情報に関すること。

選挙執行事務に関すること。

消防防災に関すること。

学校教育及び社会教育に関すること。

文化振興等に関すること。

スポーツ振興に関すること。

町民税及び資産税に関すること。

住民窓口事務に関すること。

国民健康保険に関すること。

国民年金に関すること。

福祉事務に関すること。

民生・児童委員に関すること。

介護保険の各種申請等の受付に関すること。

福祉施設に関すること。

公害及び廃棄物の処理に関すること。

墓地の管理に関すること。

畜犬に関すること。

東海自然歩道の管理に関すること。

基盤整備係

河川、道路等の管理に関すること。

建築物申請の受付に関すること。

河川、道路事業に関すること。

土地改良に関すること。

治山事業に関すること。

林道事業に関すること。

災害復旧事業に関すること。

農業振興等に関すること。

畜産振興に関すること。

林業振興に関すること。

消費者行政に関すること。

商工観光に関すること。

地域イベントに関すること。

機関名

課名

係名

事務分掌

久瀬振興事務所

地域振興課

地域振興係

施設、財産等の管理に関すること。

職員に関すること。

表彰に関すること。

地域自治組織等に関すること。

文書法務に関すること。

統計調査に関すること。

地域づくりに関すること。

交通安全及び防犯に関すること。

情報に関すること。

交通安全協会の支部活動に関すること。

選挙執行事務に関すること。

消防防災に関すること。

社会教育に関すること。

文化振興等に関すること。

スポーツ振興に関すること。

町民税及び資産税に関すること。

住民窓口事務に関すること。

国民健康保険に関すること。

国民年金に関すること。

福祉事務に関すること。

民生・児童委員に関すること。

介護保険の各種申請等の受付に関すること。

公害及び廃棄物の処理に関すること。

墓地の管理に関すること。

畜犬に関すること。

東海自然歩道の管理に関すること。

基盤整備係

河川、道路等の管理に関すること。

建築物申請の受付に関すること。

河川、道路事業に関すること。

土地改良に関すること。

治山事業に関すること。

林道事業に関すること。

災害復旧事業に関すること。

農業振興等に関すること。

畜産振興に関すること。

林業振興に関すること。

消費者行政に関すること。

商工観光に関すること。

地域イベントに関すること。

機関名

課名

係名

事務分掌

藤橋振興事務所

地域振興課

地域振興係

施設、財産等の管理に関すること。

職員に関すること。

表彰に関すること。

地域自治組織等に関すること。

文書法務に関すること。

統計調査に関すること。

地域づくりに関すること。

交通安全及び防犯に関すること。

交通安全協会の支部活動に関すること。

情報に関すること。

選挙執行事務に関すること。

消防防災に関すること。

社会教育に関すること。

文化振興等に関すること。

スポーツ振興に関すること。

町民税及び資産税に関すること。

住民窓口事務に関すること。

国民健康保険に関すること。

国民年金に関すること。

福祉事務に関すること。

民生・児童委員に関すること。

介護保険の各種申請等の受付に関すること。

福祉施設に関すること。

公害及び廃棄物の処理に関すること。

墓地の管理に関すること。

畜犬に関すること。

東海自然歩道の管理に関すること。

基盤整備係

移住・定住に関すること。

河川、道路等の管理に関すること。

建築物申請の受付に関すること。

河川、道路事業に関すること。

土地改良に関すること。

治山事業に関すること。

林道事業に関すること。

災害復旧事業に関すること。

農業振興等に関すること。

畜産振興に関すること。

林業振興に関すること。

消費者行政に関すること。

商工観光に関すること。

地域イベントに関すること。

機関名

課名

係名

事務分掌

坂内振興事務所

地域振興課

地域振興係

施設、財産等の管理に関すること。

職員に関すること。

表彰に関すること。

地域自治組織等に関すること。

文書法務に関すること。

統計調査に関すること。

地域づくりに関すること。

交通安全及び防犯に関すること。

交通安全協会の支部活動に関すること。

情報に関すること。

選挙執行事務に関すること。

消防防災に関すること。

学校教育及び社会教育に関すること。

文化振興等に関すること。

スポーツ振興に関すること。

町民税及び資産税に関すること。

住民窓口事務に関すること。

国民健康保険に関すること。

国民年金に関すること。

福祉事務に関すること。

民生・児童委員に関すること。

介護保険の各種申請等の受付に関すること。

福祉施設に関すること。

公害及び廃棄物の処理に関すること。

墓地に関すること。

畜犬に関すること。

東海自然歩道の管理に関すること。

基盤整備係

河川、道路等の管理に関すること。

建築物申請の受付に関すること。

河川、道路事業に関すること。

土地改良に関すること。

治山事業に関すること。

林道事業に関すること。

災害復旧事業に関すること。

農業振興等に関すること。

畜産振興に関すること。

林業振興に関すること。

消費者行政に関すること。

商工観光に関すること。

地域イベントに関すること。

別表第3(第32条関係)

(1) 単純な労務に雇用される者以外の職

職名

所掌事務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

保育士

上司の命を受け、保育業務に従事する。

栄養士

栄養指導の業務に従事する。

保健師

保健指導の業務に従事する。

看護師

看護又は診療の補助の業務に従事する。

学芸員

文化財保存活用等の業務に従事する。

言語聴覚士

療育指導業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け、福祉業務に従事する。

(2) 単純な労務に雇用される者の職

職名

所掌事務

調理員

上司の命を受け、調理業務に従事する。

用務員

上司の命を受け、庁舎等の清掃等の労務に従事する。

揖斐川町行政組織規則

令和3年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月1日 規則第18号
令和4年5月24日 規則第20号
令和5年2月16日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第27号