○揖斐川町体育施設管理規則
令和3年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町体育施設条例(平成17年揖斐川町条例第86号。以下「条例」という。)に基づき、揖斐川町体育施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 揖斐川町体育施設(以下「体育施設」という。)は、現にスポーツを職業としない者又はその利用目的が営利を目的としない者に限り利用することができる。ただし、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者は、この限りでない。
(登録団体)
第4条 施設を利用できる者は、教育委員会にあらかじめ登録した団体(以下「登録団体」という。)又は個人とする。
2 登録団体は10人以上の構成員を有し、成人の責任者を設置しなければならない。
3 登録団体は、揖斐川町社会体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)により登録しなければならない。
4 登録団体の有効期限は1年間とする。
5 登録団体は、規則に違反して使用したとき、登録団体の認定を解かれたとき、登録団体全体の信用を傷つけ、不名誉な行為を行った場合は、登録を取り消される。
2 前項の申請書は、登録団体が利用しようとする場合は、利用希望日の3箇月前から提出することができる。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 揖斐川プールを個人で利用しようとする者は、揖斐川プール入場券を購入し、入場の際係員に提出しなければならない。
3 当日利用券及び入場券は、発行の日に限り有効とする。
(利用許可の条件)
第8条 教育委員会は、利用の許可をする際、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、利用を許可した後においても揖斐川町又は教育委員会が行う行事等で、利用の必要が発生したときは、その利用許可を変更又は取り消すことができる。
(利用許可の変更)
第9条 体育施設の利用許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするときは、揖斐川町社会体育施設利用許可変更申請書(様式第5号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可の取消し)
第10条 体育施設の利用許可を受けた者が利用許可の取消しをしようとするときは、揖斐川町体育施設利用取消届(様式第6号)に許可書を添えて利用する日の4日前までに教育委員会に提出しなければならない。
還付理由 | 還付する割合 |
利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき | 100分の100 |
利用日の4日前までに利用の許可申請を撤回したとき | 100分の80 |
2 第9条の規定に基づき利用の変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたときは、過納金の金額を還付する。
(1) 免除
ア 町又は教育委員会が主催する体育、スポーツ行事並びに記念式典講演及びこれらに準ずる事業、行事
イ その他、町長が特に必要と認めたとき。
(2) 減額
ア 揖斐川町又は教育委員会が後援する体育、スポーツ行事 2分の1
イ その他、町長が特に必要と認めたとき 2分の1
(入場の制限)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 感染性疾患のある者
(3) その他管理上不適当と認められる者
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月27日教委規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 利用時間 | 開場期間 | 休場日 | |
揖斐川健康広場 | アリーナ | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) |
多目的競技室 | ||||
トレーニングルーム | ||||
会議室・本部室 | ||||
多目的グラウンド | ||||
マラソンミュージアム | 午前9時から午後5時まで | |||
市場・北和・脛永グラウンド | 午前9時から午後5時まで ただし、脛永グラウンドは午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
揖斐川パターゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
揖斐川テニスコート | 午前9時から午後7時まで及び午後7時30分から午後9時30分まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
揖斐川プール | 午前10時から午後5時まで | 6月20日から9月10日まで | 6月20日から7月20日及び9月1日から9月10日までの土曜日・日曜日を除く日 | |
谷汲スポーツセンター | アリーナ | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) |
卓球場 | ||||
谷汲総合運動場 | グラウンド | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) |
テニスコート | ||||
久瀬山村広場 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
外津汲運動広場 | 午前9時から午後5時まで | |||
東津汲ゲートボール場 | 午前9時から午後5時まで | |||
西津汲ゲートボール場 | 午前9時から午後5時まで | |||
坂内運動場 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
坂内テニスコート | 午前9時から午後7時まで及び午後7時30分から午後9時30分まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
長瀬体育館 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
長瀬運動場 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
藤橋体育館 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
藤橋運動場 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
坂内体育館 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) | |
旧坂内小中学校運動場 | 午前9時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで | 毎週月曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) |