○揖斐川町博物館の設置及び管理に関する規則
令和3年4月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町博物館の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第82号。以下「条例」という。)に基づき、揖斐川町博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 博物館には、必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
揖斐川歴史民俗資料館 | 午前9時から午後5時まで |
春日森の文化博物館 | 午前9時から午後5時まで ただし、入館は4時30分までとする |
藤橋民俗資料館 | 午前10時から午後4時30分まで |
藤橋城・西美濃プラネタリウム | 午前10時から午後4時30分まで |
徳山民俗資料収蔵庫 | 4月から10月 午前10時から午後4時30分まで 11月から3月 午前10時から午後4時まで |
西美濃天文台 | 午前10時から午後10時まで ただし、企画観望・予約観望のみ |
森林生態学習舎 | 午前10時から午後4時まで ただし、予約のみ |
クラフトアトリエ | 午前10時から午後4時まで ただし、予約のみ |
坂内民俗資料館 | 午前10時から午後4時30分まで ただし、予約のみ |
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
揖斐川歴史民俗資料館 | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) (3) 12月29日から翌年1月3日まで (4) 展示の変更・資料の整理期間 |
春日森の文化博物館 | (1) 水曜日 その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日 (2) 12月29日から翌年3月20日まで |
藤橋民俗資料館 藤橋城・西美濃プラネタリウム | (1) 月曜日及び火曜日 その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日を除く週始の2日間 (2) 12月1日から翌年3月31日まで |
徳山民俗資料収蔵庫 | (1) 火曜日 その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
西美濃天文台 森林生態学習舎 クラフトアトリエ | (1) 月曜日及び火曜日 その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日を除く週始の2日間 (2) 12月1日から翌年3月31日まで |
坂内民俗資料館 | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が土曜日・日曜日又は月曜日に当たるときは火曜日) (3) 12月1日から翌年3月31日まで |
(開館時間及び休館日の特例)
第5条 揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 入場券は、入館料と引換えに交付する。この場合において、揖斐川町会計規則(平成17年揖斐川町規則第44号)第9条第1項の規定にかかわらず、入館料に対する領収書は交付しない。
(入場券)
第7条 入場券の様式は、教育委員会が定める。
2 入場券の有効期間は、この入場券の発行の日1日限りとする。
3 入場券は再発行しない。
(入館の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、博物館の入館を許可しない。
(1) 感染病疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 施設、設備又は備品を故意に汚損するおそれのある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、館長において甚だしく他人に迷惑を及ぼし、又は館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(1) 免除
ア 揖斐川町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。
イ その他町長が特に必要と認めたとき。
(2) 減額
ア 揖斐川町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 2分の1
イ その他町長が特に必要と認めたとき 2分の1
2 町長は、前項の規定により入館料の減免を許可したときは、博物館入館料減免承認書により申請者に通知するものとする。
(利用申請)
第10条 博物館の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、博物館利用許可申請(許可)書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、博物館の管理上必要であると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
4 利用者は、施設に特別の設備を設け、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用許可)
第11条 教育委員会は、前条の規定により、申請を許可したときは、博物館利用許可書を交付する。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(利用許可の条件)
第12条 教育委員会は、利用の許可をする際、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
2 教育委員会は、利用を許可した後においても揖斐川町又は教育委員会が行う行事等で、利用の必要が発生したときは、その利用許可を変更又は取り消すことができる。
(1) 免除
ア 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。
イ その他、町長が特に必要と認めたとき。
(2) 減額
ア 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 2分の1
イ その他、町長が特に必要と認めたとき 2分の1
2 町長は、前項の規定により使用料の減免を許可したときは、博物館使用料減免承認書により申請者に通知するものとする。
(行為の禁止)
第14条 入館者又は利用者は、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 建物、展示物又は施設内の物件等に落書し、又はこれらのものを汚損若しくは損傷すること。
(2) 広告又はこれに類するはり紙等を表示、若しくは配布すること。
(3) 指定された場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。
(4) 許可を受けないで博物館内での写真撮影、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をすること。
(5) その他教育委員会が管理上不適当と認めること。
(閲覧)
第15条 博物館資料(以下「資料」という。)を閲覧しようとする者は、博物館資料閲覧申込書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、教育委員会は、本人である旨を証する文書の提示を求めることができる。
2 閲覧者は、教育委員会の定める場所で閲覧しなければならない。
3 資料は、館外へ持ち出してはならない。ただし、教育委員会の許可を得たときは、この限りでない。
(入館料、使用料等の保管)
第16条 博物館に勤務する出納員は、博物館入館者利用者日報を作成するとともに、入場券の受払いを整理し、その保管を確実に行わなければならない。
(資料の貸出し)
第17条 資料の貸出しは行わない。ただし、教育委員会が適当と認めるものについては、この限りでない。
3 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な条件を付すことができる。
4 資料の貸出し期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(資料の貸出しの許可)
第18条 教育委員会は、前条第2項の規定により貸出しを許可したときは、博物館資料貸出許可書を申請者に交付するものとする。
2 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(資料の寄贈)
第19条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第7号)を提出するものとする。
3 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して永くその芳志を伝えるものとする。
4 教育委員会は、前3項の手続について、管理上必要がないと認めたときは、その全部又は一部を省略することができる。
(資料台帳)
第21条 条例第13条第2項の規定による資料台帳は、教育委員会が定める。
(運営委員会)
第22条 条例第17条の規定による、運営委員会(以下「委員会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、博物館の運営に関し審議するものとする。
2 委員会の委員は10人以内とし、学識経験を有する者から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会には、委員長を置き、委員の互選によって定める。
5 その他委員会運営に係る事項は委員会で定める。
(重要文化財調査管理委員)
第23条 条例第18条の規定による、重要文化財調査管理委員(以下「委員」という。)は2人以内とし、学識経験を有する者から教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員のうち山村生産用具の調査研究を専門とする特別調査委員を置く。
(管理記録)
第24条 職員は、博物館の管理状況等を管理日誌に記録しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。