○揖斐川町債権管理条例施行規則
令和6年3月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町債権管理条例(令和6年揖斐川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権管理体制の整備)
第2条 条例第5条に規定する体制を整備するため、揖斐川町私債権等放棄審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会に関する事項については、町長が別に定める。
(債権の放棄)
第3条 条例第6条第1号に規定する資力の回復が困難と認める場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)の受給開始から3年を経過してもなお生活保護を受給している場合をいう。ただし、生活保護を廃止することが明らかである場合を除く。
2 条例第6条第5号に規定するこれに準ずる事情とは、次に定める場合をいう。
(1) 債務者が外国人である場合において、海外に移住又は出国し、帰国の見込みがないとき。
(2) 債務者が法人である場合において、清算が結了している、又は廃業して事業再開の見込みがないとき。
(3) 債務者が死亡した場合において、その相続人全員が所在不明であるとき、又は相続人がいないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が認めるとき。
(報告)
第4条 条例第7条に規定する議会への報告は、総務部財政課長が、決算特別委員会において債権放棄の決定を報告するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、債権管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。