○揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則

令和7年4月1日

規則第7号

揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則(平成18年揖斐川町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例(令和6年揖斐川町条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設(以下「ふれあいの里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者 条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(2) 利用料金 条例第11条に規定する利用料金をいう。

(開業期間等)

第3条 ふれあいの里の開業期間及び休業日は、次の表に掲げるとおりとする。

種目

開業期間

休業日

ふれあいの里

年間

火曜日(当該火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日)

ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する夏季の期間は除く。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開業期間又は休業日を変更することができる。

(施設の管理)

第4条 指定管理者は、次の各号に定めるところによりふれあいの里を管理しなければならない。

(1) ふれあいの里及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) ふれあいの里においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) ふれあいの里における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに、ふれあいの里を利用する者(以下、「利用者」という。)の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第5条 指定管理者は、利用の受付に関する帳簿を備え、帳簿に記録しておかなければならない。

2 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(利用料金の掲示)

第6条 指定管理者は、利用料金を受付その他適当な場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金)

第7条 条例第11条第2項で規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第12条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事に使用する場合 全額

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めた場合 町長が定める額

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(規則の施行に伴う準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

区分

単位

利用料金(円)

備考

洗濯機

1回

330


ランタン

1個

550


パラソル

1個

550


金網

1個

330


鉄板

1枚

550


カセットコンロ

1台

550


タープテント

1張

880


シャワー

1回

220


揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する規則

令和7年4月1日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)