○揖斐川町職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年9月1日
規則第36号
揖斐川町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年揖斐川町規則第40号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則(第4条)
第2節 交通費(第5条―第8条)
第3節 宿泊費等(第9条―第11条)
第4節 転居費等(第12条―第14条)
第5節 その他の種目(第15条・第16条)
第3章 雑則(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町職員等の旅費に関する条例(平成17年揖斐川町条例第55号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 常勤の特別職 揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第49号)の適用を受ける者をいう。
(2) 一般職等 揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号。以下「給与条例」という。)及び揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年揖斐川町条例第54号)の適用を受ける者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第1条の3 給与条例別表第1のアに規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。
(2) 給与条例第24条の2の規定による常勤を要しない者の職務の級は、用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道輸送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第8号に規定する町の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(外国旅行等)
第3条 条例第3条第2項第7号に規定する町の規則で定める外国旅行は、第14条第1項第2号イ、ロ又はニに規定する場合における外国旅行とする。
2 条例第3条第2項第6号に規定する町の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
3 条例第3条第6項に規定する町の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則
(種目及び内容)
第4条 条例第6条に規定する町の規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。
第2節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により一般職が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動をするときは、最下級直近上位の級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し出す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
第3節 宿泊費等
(宿泊費)
第9条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「国家公務員旅費規程」という。)別表第2で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、常勤の特別職職員は同表中「指定職職員等」の欄を適用し、その他の職員は同表中「職務の級が10級以下の者」の欄を適用することとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として国家公務員旅費規程第13条に定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第10条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第11条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して国家公務員旅費規程別表第3に掲げる一夜当たりの定額とする。
第4節 転居費等
(転居費)
第12条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第14条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して国家公務員旅費規程第15条で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第13条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第14条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額
(2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額
イ 赴任の際任命権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
第5節 その他の種目
(渡航雑費)
第15条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして国家公務員旅費規程第17条で定める費用とする。
(死亡手当)
第16条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(条例第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して国家公務員旅費規程別表第5で定める定額とする。
第3章 雑則
(退職者等の旅費)
第17条 条例第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰往について、出張又は赴任の例に準じて国家公務員旅費規程第19条で定めるものとする。
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第18条 条例第3条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて国家公務員旅費規程第20条で定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
