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特別児童扶養手当のご案内
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、知的・精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の健全育成と、福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
支給対象者
日本国内に住所があり、精神(知的障がいを含む)または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等
以下の場合は支給対象外です
- 児童の住所が日本国内にないとき
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、通所、母子入園を除く)
用意するもの
以下のものをお持ちのうえ、子育て支援課までご申請ください。
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 所定の認定診断書(※診断書は省略できる場合もあります)
- 対象児童の障害者手帳(すべて)
- 印鑑(スタンプ印は除く)
- 通帳(請求者名義のもの)
- 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの
例 個人番号カード、通知カード、個人番号付の住民票 - 本人確認書類(個人番号カードがある場合は、不要)
※原則、印鑑は不要ですが、訂正印として使用する場合があります。
※その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは窓口でお尋ねください。
申請から結果通知までの流れ
- 必要な書類を揃えて子育て支援課へ提出してください。
- 揖斐川町で請求内容を確認し、岐阜県へ進達します。
- 岐阜県が審査を行い、約1~2か月ほどで揖斐川町へ通知されます。
- 揖斐川町から請求者へ結果を通知します。
手当月額
| 区分 | 令和7年4月分~ |
|---|---|
| 1級 | 56,800円 |
| 2級 | 37,830円 |
※手当の等級は手帳の等級と異なる場合があります。
※手当額は、消費者物価指数の変動率に応じて改正される場合があります。
支払日
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給開始となります。
指定した口座(受給者名義)に4か月分ずつ振り込まれます。
| 支給対象月 | 支払日 |
|---|---|
| 12月分・1月分・2月分・3月分 | 4月11日 |
| 4月分・5月分・6月分・7月分 | 8月11日 |
| 8月分・9月分・10月分・11月分 | 12月11日 |
※ 休日の場合はその前日の平日(金融機関の営業日)となります
所得制限
受給資格者(障がい児の父母等)もしくは、その配偶者または生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が、一定額以上である場合手当は支給されません。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者についての限度額(所得額)は、下記の金額に加算額を加算した金額とします。
| 扶養親族の数 | 受給資格者 所得額(参考:収入額の目安) |
配偶者および扶養義務者 所得額(参考:収入額の目安) |
|---|---|---|
| 0 | 4,596,000円(約6,420,000円) | 6,287,000円(約8,319,000円) |
| 1人 | 4,976,000円(約6,862,000円) | 6,536,000円(約8,586,000円) |
| 2人 | 5,356,000円(約7,284,000円) | 6,749,000円(約8,799,000円) |
| 3人 | 5,736,000円(約7,707,000円) | 6,962,000円(約9,012,000円) |
| 4人 | 6,116,000円(約8,129,000円) | 7,175,000円(約9,225,000円) |
| 5人 | 6,496,000円(約8,546,000円) | 7,388,000円(約9,438,000円) |
| 加算額 | 老人控除対象配偶者または 老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族または控除対象扶養親族 (19歳未満に限る)1人につき25万円 |
老人扶養親族につき6万円 |
特別児童扶養手当受給資格者の方へ
各種手続き
以下に該当する場合は、役場子育て支援課窓口で手続きを行ってください。
- 対象児童の障がいの程度が変わったとき
- 受給資格者が変更になったとき
- 氏名・住所が変わったとき
- 手当の振込口座を変更したいとき
受給資格喪失
以下のいずれかに該当すると、手当の受給資格が喪失となります。お早めに役場子育て支援課窓口へ届出してください。届出が遅れると支払済の手当を返還していただく場合があります。
- 対象児童が施設に入所した場合
- 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給した場合
- 対象児童もしくは受給者が死亡した場合
- 対象児童を養育しなくなった場合
- 受給者が国外へ転出した場合
その他の手続き
所得状況調査
8月から翌年7月までの手当の支給要否を認定するために行います。
※毎年8月ごろ実施します。案内を送付しますので提出してください。
有期再認定請求
障がいの種類や程度により、1年から2年程度の有期認定期限が設けられています。有期認定が終了する月の約2か月ほど前に、有期再認定に関する案内を送付します。必要書類を提出し手続きを行ってください。
<提出書類>
- 療育手帳・身体障がい者手帳の写し
- 特別児童扶養手当認定診断書
※有期再認定の手続きが無い場合は、有期認定が終了する月の翌月から手当が支給できなくなります。
