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あしあと

    住民票の写しなどを第三者へ交付した時は、本人へ通知します。希望者は登録を!

    • 更新日:2019年12月9日
    • ID:2030

    揖斐川町では、住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度を、2011年4月1日から実施しています。

    この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正な請求や不正な取得によって、個人の権利が侵害されるのを防止することを目的としています。本人の代理人または第三者に交付したときに、事前に登録した本人にその事実を通知します。

    通知対象

    本人の代理人または第三者からの請求により、登録者の住民票の写しなどを交付したとき。(ただし、弁護士・司法書士などの特定事務受託者の紛争処理、国や地方公共団体からの請求などの場合を除きます)

    登録できる人

    揖斐川町の住民基本台帳、戸籍または戸籍の附票に記載されている人(過去に記載されていた方)

    登録期間

    登録者名簿に記載した日から3年間

    登録申込

    本人であることが確認できる書類(運転免許証や写真入り住基カード、旅券など本人の確認ができるもの)を持って、揖斐川町役場 住民生活課または各振興事務所窓口へおこしください。