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    戸籍への振り仮名記載について

    • 公開日:2025年5月12日
    • 更新日:2025年7月28日
    • ID:12288

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

     令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

     改正法は令和7年5月26日に施行され、これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

     お住いの住所に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名(フリガナ)の通知書が郵送されます。届いた通知書を確認していただき、誤りがある場合は令和8年5月25日までに届出を行う必要があります。


     制度の詳細については、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます(別ウインドウで開く)」をご確認ください。


    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

     本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

     ただし、戸籍内で住所が異なる方がいる場合は、住所地ごとに郵送されます。

     

     通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が正しいか必ずご確認ください。

     特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

     例)「ハットリ」が「ハツトリ」と表示されている。

     

    ※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住民異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

     

    2.氏名の振り仮名の届出

     通知された振り仮名が異なっている場合⇒令和8年5月25日までに届出をしてください。

     通知された振り仮名が正しい場合⇒届出は不要です。

     ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

     

    3.市区町村による振り仮名の記載

     令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

    ※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


    届出の方法

    届出方法について

    マイナポータルによるオンライン届出

     マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

     ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号が必要になります。

     ※直近で戸籍届出をした場合など、戸籍の状況によってはマイナポータルから届出できない場合があります。

    窓口または郵送での届出

     届出資格のある人が届書に必要事項を記入の上、本籍地市区町村もしくは最寄りの市区町村の窓口で届出することができます。

     また、本籍地市区町村に郵送で届出をすることも可能です。

     届書の様式および記入例は以下のとおりです。


    届出人について

    「氏」の振り仮名の届出

     原則として、戸籍の筆頭者が届出人となります。

     筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

    「名」の振り仮名の届出

     既に戸籍に記載されている方が、それぞれの届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。


    お問い合わせ

    揖斐川町住民福祉部住民生活課

    電話: 0585-22-2786

    ファックス: 0585-22-4496

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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