令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細については、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいか必ず内容をご確認ください。
通知された振り仮名が異なっている場合⇒令和8年5月25日までに届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合⇒届出は不要です。
令和8年5月25日以降、通知書でお知らせした氏や名の振り仮名が、本籍地の市区町村において戸籍に順次記載されます。
原則として、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方が、それぞれの届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずオンラインで手続きが完結するため大変便利です。
届出資格がある人が、最寄りの市区町村の窓口、または郵送で届出をすることが可能です。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記の手続きによらず、その届出時に氏名の振り仮名を届け出ることになります。
揖斐川町住民福祉部住民生活課
電話: 0585-22-2786
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!