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あしあと

    生産性向上特別措置法に基づく中小企業支援について

    • 更新日:2018年7月10日
    • ID:8119

    揖斐川町では町内中小企業が生産性向上を促進するために、国の生産性向上特別措置法に基づき、固定資産税の特例措置を実施します。

    特例措置の内容

    新規取得の償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロ

    対象事業者

    中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画を策定し、町の認定(労働生産性平均3%以上向上、町計画に合致)を受けた者(大企業の子会社除く)

    注意事項

    認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関など)の事前認定を受けている必要がありますので、計画策定にあたっては、必ず支援機関に事前の相談をお願いします。

    その他

    固定資産税の特例措置のほかに、国等の補助が優先採択されます。

    詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。

    中小企業庁ホームページ

     

    揖斐川町における導入促進基本計画