※裏面については案内チラシでご確認ください。
揖斐川町中小企業および小規模企業利子補給条例 利子補給制度案内
対象となる融資制度は次のとおりです。※令和3年4月1日以降に新規融資の決定がされたものに限ります。
国民生活事業・中小企業事業のうち、創業支援資金または小規模事業者経営改善資金に該当する融資
岐阜県制度(元気企業育成資金)のうち、創業支援資金に該当する融資
岐阜県制度(特別経済対策資金)のうち、経営力強化資金に該当する融資
以下のすべての条件を満たす方
・町内に本店または本社を有する法人もしくは住所を有する個人事業主の方
・町税に滞納がない方
・対象となる利子の支払いに対し、他で補助を受けていない方
対象融資借入金額のうち最大400万円までに対する利子が対象となります。
対象融資借入の元金返済開始から最長3年間。
(元金返済期間が3年未満の場合は元金返済期間が対象となります。)
日本銀行が算定期間年の最初の調査で公表した、短期プライムレートの最頻値。
(ただし算定期間年に調査が実施されていない場合は直近の最頻値。)
1月1日から12月31日までの間ごとに支払われた利子補給対象額分の利子で、利率は利子補給利率を上限とします。
・借入利率が利子補給利率以下の場合: 利子補給対象額分の支払利子
・借入利率が利子補給利率を超える場合: 補給利率に替えて計算した利子補給対象額分に係る対象利子
※対象融資借入金の資金使途が50%以上運転資金の場合は、算定した利子補給額に2分の1を乗じた額となります。
※利子補給見込額は「利子補給見込額計算表(試算)」で算出することが可能です。
1.揖斐川町商工会または金融機関を通じ、対象となる融資制度で融資を受ける
<利子補給対象認定申請>(対象融資を受けた初年度のみ必ず申請が必要です。)
2.借入をした年の12月末までに揖斐川町商工会に利子補給対象認定申請書等を提出
3.役場より利子補給対象認定通知書と交付申請書を随時発送
※利子補給対象認定通知書は交付申請に必要となります。再発行できませんので大切に保管してください。
※2年目以降は交付申請書のみ送付します。
<利子補給交付申請および請求>(利子補給期間中は毎年申請が必要です。)
4.1月初旬から1月末日までに交付申請書等を役場に提出(審査後、利子補給決定通知書を発送します)
5.3月末日期限 交付請求書を役場に提出
・借換え資金を含む借入は利子補給の対象となりません。
・同一事業者による利子補給期間中の新たな借入は対象になりません。
・利子補給額はご本人からの申請がないと交付されません。毎年必ず手続きを行ってください。
・申請等にはそれぞれ期限があります。期限を過ぎた場合は受付できませんのでご注意ください。
・対象融資借入金の返済に延滞があった場合には利子補給の対象になりませんのでご注意ください。
利子補給対象認定 使用様式(対象融資 借入初年度のみ)
利子補給交付申請 使用様式(利子補給期間 毎年申請)
利子補給請求 使用様式(利子補給期間 毎年申請)
揖斐川町産業建設部商工観光課
電話: 0585-22-2814
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!