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    町議会議員選挙における選挙公営制度について

    • 公開日:2021年1月18日
    • 更新日:2021年1月21日
    • ID:9778

    選挙公営制度とは

      公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因になるといわれています。そこで、公職選挙法では、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、国または地方公共団体がその費用を負担するなどの選挙運動の公費負担制度(選挙公営制度)が設けられています。

    選挙運動の公費負担の種類

     揖斐川町議会議員選挙において、次の3つの選挙運動に関する費用については、一定の限度まで公費で負担することとし、候補者との契約の相手方である業者等に対して直接支払う方式がとられています。

    1.選挙運動用自動車の使用(ハイヤー方式または個別契約方式)

    2.選挙運動用ビラの作成

    3.選挙運動用ポスターの作成

    1.選挙運動用自動車の使用

    選挙運動用自動車とは

     公職選挙法第141条第1項に規定されており、町選挙管理委員会の交付する表示板を付けて使用する自動車のことです。

    ハイヤー方式(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約)

    (1)公費負担の対象

     選挙運動期間中(告示日から選挙期日の前日まで)に、候補者の選挙運動用自動車をハイヤー方式(自動車、燃料および運転手込みで旅客を運送する方式)で使用する場合の費用が対象となります。

     契約の相手方は道路運送法上の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者、いわゆるタクシー・ハイヤー事業者(以下「ハイヤー事業者」という。)に限られます。

     候補者が使用する選挙運動用自動車以外のタクシー・ハイヤーにかかる費用、例えば予備として借りたハイヤーでの運送費用や、候補者が単に移動するために乗車したタクシーの費用などは対象外です。

     使用する自動車に対して施す塗装や拡声機、看板の取り付け費用、その看板の作成費用などは対象外です。

    (2)公費負担の限度

     公費負担の限度額は、1日あたり64,500円です。

     無投票の場合は、1日分に限られます。

    (3)契約の締結と届出

     候補者とハイヤー事業者が契約を締結した時には(立候補の届出前に契約を締結した時は立候補の届出後直ちに)、町選挙管理委員会に「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」を提出してください。この「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」には「契約書の写し(P32)」を添付してください。

     「契約書の写し(P32)」は申込請書等の写しでも構いませんが、契約の内容《契約の当事者、車種、自動車登録番号(車両番号)、自動車の運送期間、金額など》と当事者の意思《候補者の申込意思、ハイヤー事業者の承諾意思》が明らかにされている必要があります。

    (4)使用証明の提出

     候補者は、使用の実績に基づいて、速やかに、ハイヤー事業者に「選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(P43)」を提出してください。

    (5)請求

     ハイヤー事業者は、候補者の供託物が没収にならないことを町選挙管理委員会に確認したうえで、選挙期日後15日以内に、町に「請求書(選挙運動用自動車の使用)(P46)」と「請求内訳書(ハイヤー方式)(P47)」を提出してください。

     このとき、候補者から提出を受けた「選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(P43)」を添付してください。

    (6)支払

     町は、正当な請求書を受領した日から30日以内にハイヤー事業者の指定した口座に入金します。

    自動車の使用(ハイヤー方式)
    契約の種類 一般旅客運送 
    1日あたりの上限額 64,500円
    2日 129,000円
    3日 193,500円
    4日 258,000円
    5日322,500円

    自動車の借入れ

    (1)公費負担の対象

     選挙運動期間中(告示日から選挙期日の前日まで)に、候補者の選挙運動用自動車をレンタル方式で借りる場合の費用が対象となります。

     同一生計の親族が契約の相手方である場合は、その親族が自動車の貸出しを事業として営んでいる場合に限って公費負担の対象となります。

     候補者が使用する選挙運動用自動車以外の自動車の借入れにかかる費用、例えば予備車の借入費用や、資材を運搬するために借りたトラックの費用などは対象外です。

     借りた自動車に対して施す塗装や拡声機、看板の取り付け費用、その看板の作成費用などは対象外です。

    (2)公費負担の限度

     公費負担の限度額は、1日あたり15,800円です。

     無投票の場合は、1日分に限られます。

    (3)契約の締結と届出

     候補者と自動車の貸主が契約を締結した時には(立候補の届出前に契約を締結した時は立候補の届出後直ちに)、町選挙管理委員会に「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」を提出してください。この「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」には「契約書の写し(P33)」を添付してください。

     「契約書の写し(P33)」は申込請書等の写しでも構いませんが、契約の内容《契約の当事者、車種、自動車登録番号(車両番号)、自動車の賃貸借期間、金額など》と当事者の意思《候補者の申込意思、貸主の承諾意思》が明らかにされている必要があります。

    (4)使用証明の提出

     候補者は、使用の実績に基づいて、速やかに、自動車の貸主に「選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(P43)」を提出してください。

    (5)請求

     自動車の貸主は、候補者の供託物が没収にならないことを町選挙管理委員会に確認したうえで、選挙期日後15日以内に、町に「請求書(選挙運動用自動車の使用)(P46)」と「請求内訳書(自動車の借入れ)(P48)」、」を提出してください。このとき、候補者から提出を受けた「選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(P43)」を添付してください。

    (6)支払

     町は、正当な請求書を受領した日から30日以内に自動車の貸主の指定した口座に入金します。ただし、書類不備などで補正が必要となった場合には、支払日が変更になる可能性があります。

    自動車の使用(個別契約方式)
     契約の種類 自動車の借入れ
    1日あたりの上限額15,800円
    2日31,600円
    3日47,400円
    4日63,200円
    5日 79,000円

    燃料の供給

    (1)公費負担の対象

     選挙運動期間中(告示日から選挙期日の前日まで)に、候補者の選挙運動用自動車に給油する燃料に要する費用が対象となります。

     同一生計の親族が契約の相手方である場合は、その親族が燃料の販売を事業として営んでいる場合に限って公費負担の対象となります。 

    (2)公費負担の限度

     公費負担の限度額は、町選挙管理委員会の「確認」を受けた金額です。

    確認金額は7,560円×選挙運動期間(通常5日間)の範囲内です。

     無投票の場合は、1日分(7,560円)に限られます。

    (3)契約の締結と届出

     候補者と燃料供給業者が契約を締結した時には(立候補の届出前に契約を締結した時は立候補の届出後直ちに)、町選挙管理委員会に「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」を提出してください。この「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」には、燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号(車両番号)を記載し、「契約書の写し(P34)」を添付してください。

     「契約書の写し(P34)」は申込請書等の写しでも構いませんが、契約の内容《契約の当事者、燃料の種類、供給期間、1ℓあたりの単価など》と当事者の意思《候補者の申込意思、燃料供給業者の承諾意思》が明らかにされている必要があります。

    (4)確認書の交付

     公費負担を受けられる燃料代は、7,560円×選挙運動期間(通常5日間)の範囲内に限られます。供給を受ける燃料の代金が候補者ごとに通算して限度内であることについて、「自動車燃料代確認申請書(P41)」を町選挙管理委員会に提出して確認を受ける必要があります。

     燃料代が限度内であることを確認した町選挙管理委員会は、「自動車燃料代確認書(P42)」を交付しますので、この確認書を燃料供給業者に提出してください。なお、公費の支払の請求ができるのは、この確認書に自動車登録番号(車両番号)が記載された選挙運動用自動車への燃料の供給に限られています。

    (5)使用証明の提出

     候補者は、使用の実績に基づいて、速やかに、燃料供給業者に「選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(P44)」を提出してください。このとき、給油の際に燃料供給業者から受領した伝票(日付、自動車登録番号(車両番号)、燃料の供給量、金額が記載されたもの)の写しを添付してください。

    (6)請求

     燃料供給業者は、候補者の供託物が没収にならないことを町選挙管理委員会に確認したうえで、選挙期日後15日以内に、町に「請求書(選挙運動用自動車の使用)(P46)」と「請求内訳書(燃料の供給)(P49)」を提出してください。このとき、候補者から提出を受けた「選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(P44)」と「給油伝票の写し」および「自動車燃料代確認書(P42)」を添付してください。

    (7)支払

     町は、正当な請求書を受領した日から30日以内に燃料供給業者の指定した口座に入金します。ただし、書類不備などで補正が必要となった場合には、支払日が変更になる可能性があります。

    燃料の供給(個別契約方式)
     契約の種類燃料の供給 
    1日あたりの上限額  7,560円
    2日15,120円
    3日22,680円
    4日30,240円
    5日37,800円

    運転手の雇用

    (1)公費負担の対象

     選挙運動期間中(告示日から選挙期日の前日まで)に、候補者の選挙運動用自動車を運転するために雇用した運転手に支払う報酬が対象となります。

     同一生計の親族が契約の相手方である場合は、その親族が自動車の運転を事業として営んでいる場合に限って公費負担の対象となります。

     候補者が使用する選挙運動用自動車以外の自動車の運転手に支払う報酬、例えば資材を運搬するために借りたトラックの運転手に支払う報酬や、運転手以外の車上運動員に支払う報酬などは対象外です。また、企業や団体と派遣契約を締結して派遣を受けた運転手に要する費用も対象外です。

    (2)公費負担の限度

     公費負担の限度額は、1日あたり12,500円です。

     無投票の場合は、1日分に限られます。

    (3)契約の締結と届出

     候補者と運転手が契約を締結した時には(立候補の届出前に契約を締結した時は立候補の届出後直ちに)、町選挙管理委員会に「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」を提出してください。この「選挙運動用自動車の使用の契約届出書(P40)」には「契約書の写し(P35)」を添付してください。

     「契約書の写し(P35)」は申込請書等の写しでも構いませんが、契約の内容《契約の当事者、雇用期間、金額など》と当事者の意思《候補者の申込意思、運転手の承諾意思》が明らかにされている必要があります。

    (4)使用証明の提出

     候補者は、使用の実績に基づいて、速やかに、運転手に「選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(P45)」を提出してください。

    (5)請求

     運転手は、候補者の供託物が没収にならないことを町選挙管理委員会に確認したうえで、選挙期日後15日以内に、町に「請求書(選挙運動用自動車の使用)(P46)」と「請求内訳書(運転手の雇用)(P50)」を提出してください。このとき、候補者から提出を受けた「選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(P45)」を添付してください。

    (6)支払

     町は、正当な請求書を受領した日から30日以内に運転手の指定した口座に入金します。ただし、書類不備などで補正が必要となった場合には、支払日が変更になる可能性があります。

    運転手の雇用(個別契約方式)
    契約の種類 

    運転手の雇用

    1日あたりの上限額12,500円
    2日25,000円
    3日37,500円
    4日50,000円
    5日62,500円

    2.選挙運動用ビラの作成

    選挙運動用ビラとは

     公職選挙法第142条第1項に規定されており、町選挙管理委員会から交付される証紙を貼って頒布するビラのことです。

    (1)公費負担の対象

     候補者の選挙運動用ビラの作成費用が対象です。

     ビラ作成費用には写真撮影費、企画費、材料費、印刷・加工費、管理費などを含めることができますので、その内訳は「ビラ作成費用明細書(P37)」に記入してください。

    (2)公費負担の限度

     公費負担の額は、「確認枚数×作成単価」で計算されます。確認枚数は1,600枚以内です。作成単価の限度額は、7円51銭です。

    (3)契約の締結と届出

     候補者とビラ作成業者が契約を締結した時には(立候補の届出前に契約を締結した時は立候補の届出後直ちに)、町選挙管理委員会に「ビラ作成契約届出書(P51)」を提出してください。この「ビラ作成契約届出書(P51)」には「契約書の写し(P36)」と「ビラ作成費用明細書(P37)」を添付してください。

    「契約書の写し(P36)」は申込請書等の写しでも構いませんが、契約の内容《契約の当事者、規格、作成枚数、納期、金額など》と当事者の意思《候補者の申込意思、作成業者の承諾意思》が明らかにされている必要があります。 「ビラ作成費用明細書(P37)」にはビラ作成にかかる費用の内訳《写真撮影費、企画費、材料費、印刷・加工費、管理費など》を記載してください。

    (4)確認書の交付

     公費負担を受けられるビラの作成枚数は1,600枚以内に限られます。作成する枚数が候補者ごとに通算して限度内であることについて、「ビラ作成枚数確認申請書(P52)」を町選挙管理委員会に提出して確認を受ける必要があります。

     枚数が限度内であることを確認した町選挙管理委員会は、「ビラ作成枚数確認書(P53)」を交付しますので、この確認書を作成業者に提出してください。

    (5)作成証明書の提出

     候補者は、作成の実績に基づいて、速やかに、作成業者に「ビラ作成証明書(P54)」を提出してください。

    (6)請求

     作成業者は、候補者の供託物が没収にならないことを町選挙管理委員会に確認したうえで、選挙期日後15日以内に、町に「請求書(ビラの作成)・請求内訳書(ビラの作成)(P55)」を提出してください。

      このとき、候補者から提出を受けた「ビラ作成証明書(P54)」と「ビラ作成枚数確認書(P53)」を添付するとともに、納品書や売上伝票といった「請求内容が確認できる書面の写し」も添付してください。

    (7)支払

     町は、正当な請求書を受領した日から30日以内に作成業者の指定した口座に入金します。

    3.選挙運動用ポスターの作成

    選挙運動用ポスターとは

     公職選挙法第143条第1項第5号に規定されており、町選挙管理委員会が設置するポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターのことです。(以下「公設のポスター」という。)

    (1)公費負担の対象

     公設のポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターの作成費用が対象です。

     ポスター作成費用には写真撮影費、企画費、材料費、印刷・加工費、管理費などを含めることができますので、その内訳は「ポスター作成費用明細書(P39)」に記入してください。

    (2)公費負担の限度

     公費負担の額は、「確認枚数×作成単価」で計算されます。確認枚数は、町選挙管理委員会が設置するポスター掲示場の数です。作成単価の限度額は3,483円です。

     525円6銭×105箇所(ポスター掲示場数) +310,500円/105箇所(ポスター掲示場数) 

    ※1円未満の端数は切り上げ

    (3)契約の締結と届出

     候補者とポスター作成業者が契約を締結した時には(立候補の届出前に契約を締結した時は立候補の届出後直ちに)、町選挙管理委員会に「ポスター契約届出書(P56)」を提出してください。この「ポスター契約届出書(P56)」には「契約書の写し(P38)」と「ポスター作成費用明細書(P39)」を添付してください。

     「契約書の写し(P38)」は申込請書等の写しでも構いませんが、契約の内容《契約の当事者、規格、作成枚数、納期、金額など》と当事者の意思《候補者の申込意思、作成業者の承諾意思》が明らかにされている必要があります。「ポスター作成費用明細書(P39)」にはポスター作成にかかる費用の内訳《写真撮影費、企画費、材料費、印刷・加工費、管理費など》を記載してください。

    (4)確認書の交付

     公費負担を受けられるポスターの作成枚数は、公設のポスター掲示場数に限られます。作成する枚数が候補者ごとに通算して限度内であることについて、「ポスター作成枚数確認申請書(P57)」を町選挙管理委員会に提出して確認を受ける必要があります。

     枚数が限度内であることを確認した町選挙管理委員会は、「ポスター作成枚数確認書(P58)」を交付しますので、この確認書を作成業者に提出してください。

    (5)作成証明の提出

     候補者は、作成の実績に基づいて、速やかに、作成業者に「ポスター作成証明書(P59)」を提出してください。

    (6)請求

     作成業者は、候補者の供託物が没収にならないことを確認したうえで、選挙期日後15日以内に、町に「ポスター請求書・請求内訳書(P60)」を提出してください。

     このとき、候補者から提出を受けた「ポスター作成証明書(P59)」と「ポスター作成枚数確認書(P58)」を添付するとともに、納品書や売上伝票といった「請求内容が確認できる書面の写し」も添付してください。

    (7)支払

     町は、正当な請求書を受領した日から30日以内に作成業者の指定した口座に入金します。

    届出書