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あしあと

    農地の競売、公売について(買受適格証明)

    • 公開日:2021年5月10日
    • 更新日:2023年8月1日
    • ID:11286

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    買受適格証明とは

    裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。これを「買受適格証明書」と言います。

    買受適格証明を受けるには、まず農業委員会に「買受適格証明願」を提出してください。

    競売(公売)農地を

    1. 耕作目的で取得する場合は、農地法3条第1項目的の買受適格証明願
    2. 農地以外の用途に転用する目的で取得する場合は、農地法5条第1項目的の買受適格証明願

    になります。

    買受適格証明願の提出・審査について

    証明願提出の締め切りは、毎月20日(休日の場合はその前日)です。 

    農地法の規定に従い、農業委員会総会で審議した結果、適格者であると判断されれば、後日買受適格証明書を発行します。

        

    落札後の手続きについて

    落札後は、裁判所(競売)、または税務署等(公売)から「最低価格者証明(落札者証明)」の交付を受けて、農業委員会に農地法に基づく申請をし、許可を受けてください。


    提出書類

    添付書類

    • 3条の買受適格証明願い

    農地等の権利移動について(農地法第3条の許可申請)(別ウインドウで開く) に準じて取扱います。リンク先ページの添付書類一覧をご参照ください。

         

    • 5条の買受適格証明願い

    農地の転用について(農地法第4条・第5条の許可申請) (別ウインドウで開く)に準じて取扱います。リンク先ページの添付書類一覧をご参照ください。