農地の所有権を移転し、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定・移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。(農地法第3条)
許可を受けるためには、取得後、すべての農地を効率的に利用して耕作すること、取得後の経営面積が農業委員会の設定する最低経営面積を満たしていることなどの許可基準を満たしている必要があります。
農地等を取得される方は、「許可申請書」を農業委員会まで提出してください。
添付書類一覧
許可申請書
副申請書
揖斐川町農業委員会では、副申請書の提出をしていただいております。農業委員、農地利用最適化推進委員への説明をお願いします。
申請者(または申請の代理人)は、地元の農業委員および農地利用最適化推進委員に申請内容の説明を行ってください。
その際、申請書類提示や申請地の案内を原則求めますので、申請前に時間に余裕を持って両委員に連絡をしてください。
受付締め切りは毎月20日です。
(その日が休日の場合は以前の平日)(4月と11月は変更する場合があります。)
揖斐川町産業建設部農林振興課
電話: 0585-22-2809
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!