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あしあと

    農地等の権利移動について(農地法第3条の許可申請)

    • 更新日:2017年7月20日
    • ID:5919

     農地の所有権を移転し、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定・移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。(農地法第3条)

     許可を受けるためには、取得後、すべての農地を効率的に利用して耕作することや、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じさせないなど、許可基準を満たしている必要があります。

    許可申請書

    副申請書

    農業委員等への説明について

    申請者(または申請の代理人)は、地元の農業委員および農地利用最適化推進委員に申請内容の説明を行ってください。

    その際、申請書類提示や申請地の案内をお願いすることがありますので、申請前に時間に余裕を持って両委員に連絡をしてください。

    提出締め切り

     受付締め切りは毎月20日です。
    (その日が休日の場合は以前の平日)(4月と11月は変更する場合があります。)

     

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