農地の所有権を移転し、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定・移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。(農地法第3条)
許可を受けるためには、取得後、すべての農地を効率的に利用して耕作することや、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じさせないなど、許可基準を満たしている必要があります。
添付書類一覧
許可申請書
2023年9月1日農地法施行規則の一部改正により、様式が変更されました
副申請書
農業委員、農地利用最適化推進委員を経由してください。
申請者(または申請の代理人)は、地元の農業委員および農地利用最適化推進委員に申請内容の説明を行ってください。
その際、申請書類提示や申請地の案内をお願いすることがありますので、申請前に時間に余裕を持って両委員に連絡をしてください。
受付締め切りは毎月20日です。
(その日が休日の場合は以前の平日)(4月と11月は変更する場合があります。)
揖斐川町産業建設部農林振興課
電話: 0585-22-2809
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!