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あしあと

    農地の転用について(農地法第4条・第5条の許可申請)

    • 更新日:2017年7月20日
    • ID:89

    農地を農地以外のものに転用する場合には、その農地が農業振興地域から除外されている農地であっても原則として転用許可を受けなければなりません。(農地法第4条、同第5条)

    •  【農地法第4条】 自己所有農地の転用許可
    •  【農地法第5条】 農地等の転用目的のための権利移動の許可

    転用許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、場合によっては無断転用者に対し工事などの中止、または現状回復その他違反行為の是正のために必要な措置を命ぜられることもあります。

    添付書類一覧

    副申請書(4条・5条)

    転用許可申請の際のお願い

    最近、転用事業の施工の際の近隣トラブルが増加しています。

    許可申請の際には、周辺地域住民への事業説明を十分に行っていただくようお願いします。なお、申請地近隣の地権者や利害関係者の同意書の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

    農業委員等への説明について

    申請者(または申請の代理人)は、地元の農業委員および農地利用最適化推進委員に申請内容の説明を行ってください。

    その際、申請書類提示申請地の案内を原則求めますので、申請前に時間に余裕を持って両委員に連絡をしてください。

    提出締め切り

    受付締め切りは毎月20日です。
    (その日が休日の場合はそれ以前の平日)(4月と11月は変更する場合があります。)


    お問い合わせの際、ご注意ください

    お問合せフォームやFAXで転用に関するお問い合わせをいただく場合、書面でのやりとりだけでは回答が難しい場合があります。電話や対面などの方法で回答させていただきますのでご了承ください。

    なお、太陽光発電施設等への転用ができるかについて、お問合せフォーム等から一度に大量に照会いただくことがございますが、回答に正確性を期す必要から、お受けいたしかねる場合がございますのでご容赦ください。

    また、お問い合わせの際は、対象土地の情報や位置図などの補足資料を併せてご提供いただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。