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あしあと

    農地の転用について(農地法第4条・第5条の許可申請)

    • 更新日:2017年7月20日
    • ID:89

    農地を農地以外のものに転用する場合には、その農地が農業振興地域から除外されている農地であっても原則として転用許可を受けなければなりません。(農地法第4条、同第5条)

    •  【農地法第4条】 自己所有農地の転用許可
    •  【農地法第5条】 農地等の転用目的のための権利移動の許可

    転用許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、場合によっては無断転用者に対し工事などの中止、または現状回復その他違反行為の是正のために必要な措置を命ぜられることもあります。

    添付書類一覧

    副申請書(4条・5条)

    転用許可申請の際の注意事項

    近年、転用事業施工の際の近隣トラブルが多発しています。

    許可申請される前には、周辺地域住民への事業説明を十分に行っていただくようお願いします。

    なお、申請地近隣の地権者や利害関係者からの同意書の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

    農業委員等への説明について

    申請者(または申請の代理人)は、地元の農業委員および農地利用最適化推進委員に申請内容の説明を行ってください。

    その際、申請書類提示や申請地の案内をお願いすることがありますので、申請前に時間に余裕を持って両委員に連絡をしてください。

    提出締め切り

    受付締め切りは毎月20日です。
    (その日が休日の場合はそれ以前の平日)(4月と11月は変更する場合があります。)


    農地転用に関するお問い合わせについて

    農地の転用、特に太陽光発電事業への転用ができるかについては、回答に正確性を期す必要があるため、FAXやお電話でのお問い合わせはご遠慮いただいております。

    転用については、農地区分(第〇種農地)や農振農用地かどうかだけで判断できるものではなく、関係他法令の規制や集積集約化への支障の有無、周辺関係土地の状況、個別の土地の状況などを総合的に勘案することとなります。

    転用のご相談は、申請当事者や申請当事者の委任を受けた資格者の方と、担当課窓口で対面しながら1件ごとにお話をお聞きしております。その際、登記簿謄本や公図、その他関係資料の提供にご協力いただくことがあります。