○揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年1月31日
規則第37号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第29条)
第7章 削除
第8章 昇給(第34条―第42条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第43条―第45条)
第10章 雑則(第46条・第47条)
第1章 総則
(総則)
第1条 揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号。以下「条例」という。)第3条、第5条、第8条及び第29条の規定による職務の級の分類の基準となるべき職務の内容、職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が行う採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 大学卒程度 揖斐川町職員採用大学卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 短大卒程度 揖斐川町職員採用短大卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 高校卒程度 揖斐川町職員採用高校卒程度試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別職務分類及び級別定数
(級別定数)
第4条 条例第5条第2項の規定による職務の級の定数は、町長が任命権者と協議して別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
(4) 前3号の1に該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員、揖斐川町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第35号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第9条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級5級から7級まで
イ 医療職給料表(1)の職務の級3級及び4級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表の定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 給料表の適用を受けない地方公務員
(3) 地方公社に勤務する者
(4) 退職派遣者
(5) 前各号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務するもの
(6) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(7) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(8) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(常勤の特別職の職員等から異動した職員の号給)
第29条 揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第49号)及び揖斐川町教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(平成17年揖斐川町条例第51号)の規定の適用を受ける職員が給料表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号給は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て決定するものとする。
第7章 削除
第30条から第33条まで 削除
第8章 昇給
(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)
第36条 条例第8条第2項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第38条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第41条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第42条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第44条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた職員若しくは介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、教育特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第45条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第46条 第18条若しくは第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第47条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年揖斐川町規則第1号)、谷汲村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年谷汲村規則第5号)、春日村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年春日村規則第5号)、久瀬村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年久瀬村規則第13号)、藤橋村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和54年藤橋村規則第6号)又は坂内村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年坂内村規則第34号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 町長は、継続採用職員について合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
附則(平成18年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 揖斐川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年揖斐川町条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「平成18年改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 平成18年改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同規則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成25年4月1日以降に新たに職員となり、同日において45歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 平成25年4月1日以降に新たに職員となり、同日において39歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 平成25年4月1日以降に新たに職員となり、同日において37歳に満たない者 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新規則第37条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第8条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第37条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第37条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による昇給(新規則第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第8条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第8条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、新規則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第8条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
13 揖斐川町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年揖斐川町規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月14日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年揖斐川町規則第48号)の一部改正)
2 揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年11月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第7の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年5月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年3月23日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第36号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年5月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月19日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年12月23日規則第39号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年2月16日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別基準職務表
ア 行政職給料表級別基準職務表
級  | 本庁  | 出先機関  | 
1  | 主事の職務  | 主事又は保育士(主事)の職務  | 
2  | 主任の職務  | 主任又は保育士(主任)の職務  | 
3  | 係長又は主査の職務  | 係長、主査又は保育士(副園長又は主任保育士)の職務  | 
4  | 課長補佐の職務  | 課長補佐又は保育士(園長)の職務  | 
5  | 課長、主幹又は困難な業務を行う課長補佐の職務  | 課長、主幹、施設の長又は保育士(困難な業務を行う園長)の職務  | 
6  | 次長、困難な業務を行う課長又は困難な業務を行う主幹の職務  | 重要な業務を所掌する施設の次長の職務  | 
7  | 参与、部長又は困難な業務を行う次長の職務  | 重要な業務を所掌する施設の部長の職務  | 
イ 医療職給料表(1)級別職務分類表
級  | 出先機関  | 
1  | 診療所の医師の職務  | 
2  | 診療所の医師の職務  | 
3  | 診療所の医師の職務  | 
4  | 診療所の医師の職務  | 
ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表
級  | 出先機関  | 
1  | 看護師の職務  | 
2  | 看護師(主任)の職務  | 
3  | 看護師(主査)の職務  | 
4  | 看護師(看護師長)の職務  | 
別表第2(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |||
正規の試験  | 大学卒程度  | 大学卒  | 
  | 3  | 4  | 4  | 2  | 
0  | 3  | 7  | 11  | 13  | |||
短大卒程度  | 短大卒  | 
  | 5.5  | 4  | 4  | 2  | |
0  | 6  | 10  | 14  | 16  | |||
高校卒程度  | 高校卒  | 
  | 8  | 4  | 4  | 2  | |
0  | 8  | 12  | 16  | 18  | |||
その他  | 中学卒  | 
  | 9  | 4  | 4  | 2  | |
3  | 12  | 16  | 20  | 22  | |||
イ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | |
1級  | 2級  | ||
医師  | 大学6卒  | 
  | 6  | 
歯科医師  | 0  | 6  | |
ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | ||
看護師  | 大学卒  | 
  | 
  | 5  | 別に定める  | 
  | 0  | 5  | |||
短大卒  | 
  | 
  | 7  | 別に定める  | |
  | 0  | 7  | |||
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | |||||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師にこの表を適用する場合には、別に定めるところによることができる。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 専門職学位課程修了  | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了  | |
四 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
五 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
六 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)  | 100/100  | 
その他の期間  | 100/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)  | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒 (16年)  | 短大卒 (14年)  | 高校卒 (12年)  | 中学卒 (9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
専門職学位課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | 
短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | 
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | 
  | +3年  | 
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
  | 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
一般  | 正規の試験  | 大学卒程度  | 
  | 1級25号給  | 
短大卒程度  | 
  | 1級15号給  | ||
高校卒程度  | 
  | 1級5号給  | ||
その他  | 高校卒  | 1級1号給  | ||
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
医師 歯科医師  | 博士課程卒  | 1級25号給  | 
大学6卒  | 1級1号給  | 
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
看護師  | 短大3卒  | 2級5号給  | 
短大2卒  | 2級1号給  | |
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 1級1号給  | 
別表第7(第23条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | |
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
86  | 34  | 47  | 46  | |||
87  | 35  | 47  | 46  | |||
88  | 35  | 48  | 46  | |||
89  | 35  | 48  | 47  | |||
90  | 36  | 48  | 47  | |||
91  | 36  | 48  | 47  | |||
92  | 36  | 48  | 47  | |||
93  | 37  | 49  | 47  | |||
94  | 49  | 47  | ||||
95  | 49  | 47  | ||||
96  | 49  | 48  | ||||
97  | 49  | 48  | ||||
98  | 50  | 48  | ||||
99  | 50  | 48  | ||||
100  | 50  | 48  | ||||
101  | 50  | 48  | ||||
102  | 50  | 48  | ||||
103  | 51  | 49  | ||||
104  | 51  | 49  | ||||
105  | 51  | 49  | ||||
106  | 51  | 49  | ||||
107  | 51  | 49  | ||||
108  | 52  | 49  | ||||
109  | 52  | 49  | ||||
110  | 52  | |||||
111  | 52  | |||||
112  | 52  | |||||
113  | 52  | |||||
114  | 52  | |||||
115  | 52  | |||||
116  | 52  | |||||
117  | 53  | |||||
118  | 53  | |||||
119  | 53  | |||||
120  | 53  | |||||
121  | 53  | |||||
122  | 53  | |||||
123  | 53  | |||||
124  | 53  | |||||
125  | 53  | |||||
イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 1  | 2  | 1  | 
23  | 1  | 3  | 1  | 
24  | 1  | 4  | 2  | 
25  | 1  | 5  | 2  | 
26  | 1  | 6  | 2  | 
27  | 1  | 7  | 3  | 
28  | 1  | 8  | 3  | 
29  | 1  | 9  | 3  | 
30  | 1  | 10  | 3  | 
31  | 1  | 11  | 4  | 
32  | 1  | 12  | 4  | 
33  | 1  | 13  | 4  | 
34  | 2  | 14  | 5  | 
35  | 3  | 15  | 5  | 
36  | 4  | 16  | 5  | 
37  | 5  | 17  | 5  | 
38  | 6  | 18  | 5  | 
39  | 7  | 19  | 5  | 
40  | 8  | 20  | 5  | 
41  | 9  | 21  | 5  | 
42  | 10  | 21  | 5  | 
43  | 11  | 22  | 5  | 
44  | 12  | 22  | 5  | 
45  | 13  | 23  | 5  | 
46  | 13  | 23  | 5  | 
47  | 13  | 24  | 5  | 
48  | 14  | 24  | 5  | 
49  | 14  | 25  | 5  | 
50  | 14  | 25  | 5  | 
51  | 14  | 26  | 5  | 
52  | 15  | 26  | 5  | 
53  | 15  | 27  | 5  | 
54  | 15  | 27  | 5  | 
55  | 15  | 28  | 5  | 
56  | 16  | 28  | 5  | 
57  | 16  | 29  | 5  | 
58  | 16  | 29  | 5  | 
59  | 16  | 29  | 5  | 
60  | 17  | 30  | 5  | 
61  | 17  | 30  | 5  | 
62  | 17  | 30  | 5  | 
63  | 18  | 31  | 5  | 
64  | 18  | 31  | 5  | 
65  | 19  | 31  | 5  | 
66  | 32  | 5  | |
67  | 32  | 5  | |
68  | 32  | 5  | |
69  | 32  | 5  | |
70  | 32  | 5  | |
71  | 33  | 5  | |
72  | 33  | 5  | |
73  | 33  | 5  | |
74  | 33  | ||
75  | 33  | ||
76  | 34  | ||
77  | 34  | ||
78  | 34  | ||
79  | 34  | ||
80  | 34  | ||
81  | 35  | ||
82  | 35  | ||
83  | 35  | ||
84  | 35  | ||
85  | 35  | ||
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 
18  | 2  | 1  | 6  | 
19  | 3  | 1  | 7  | 
20  | 4  | 1  | 8  | 
21  | 5  | 1  | 9  | 
22  | 6  | 1  | 10  | 
23  | 7  | 1  | 11  | 
24  | 8  | 1  | 12  | 
25  | 9  | 1  | 13  | 
26  | 10  | 1  | 14  | 
27  | 11  | 1  | 15  | 
28  | 12  | 1  | 16  | 
29  | 13  | 1  | 17  | 
30  | 14  | 2  | 18  | 
31  | 15  | 3  | 19  | 
32  | 16  | 4  | 20  | 
33  | 17  | 5  | 21  | 
34  | 18  | 6  | 22  | 
35  | 19  | 7  | 23  | 
36  | 20  | 8  | 24  | 
37  | 21  | 9  | 25  | 
38  | 22  | 10  | 26  | 
39  | 23  | 11  | 27  | 
40  | 24  | 12  | 28  | 
41  | 25  | 13  | 29  | 
42  | 26  | 14  | 30  | 
43  | 27  | 15  | 31  | 
44  | 28  | 16  | 32  | 
45  | 29  | 17  | 33  | 
46  | 30  | 18  | 34  | 
47  | 31  | 19  | 35  | 
48  | 32  | 20  | 36  | 
49  | 33  | 21  | 37  | 
50  | 34  | 22  | 38  | 
51  | 35  | 23  | 39  | 
52  | 36  | 24  | 40  | 
53  | 37  | 25  | 41  | 
54  | 38  | 26  | 42  | 
55  | 39  | 27  | 43  | 
56  | 40  | 28  | 44  | 
57  | 41  | 29  | 45  | 
58  | 41  | 30  | 46  | 
59  | 42  | 31  | 47  | 
60  | 42  | 32  | 48  | 
61  | 43  | 33  | 49  | 
62  | 43  | 34  | 50  | 
63  | 44  | 35  | 51  | 
64  | 44  | 36  | 52  | 
65  | 45  | 37  | 53  | 
66  | 46  | 38  | 54  | 
67  | 47  | 39  | 55  | 
68  | 48  | 40  | 56  | 
69  | 49  | 41  | 57  | 
70  | 50  | 42  | 58  | 
71  | 51  | 43  | 59  | 
72  | 52  | 44  | 60  | 
73  | 53  | 45  | 61  | 
74  | 54  | 46  | 62  | 
75  | 55  | 47  | 63  | 
76  | 56  | 48  | 64  | 
77  | 57  | 49  | 65  | 
78  | 58  | 50  | 66  | 
79  | 59  | 51  | 67  | 
80  | 60  | 52  | 68  | 
81  | 61  | 53  | 69  | 
82  | 62  | 54  | 70  | 
83  | 63  | 55  | 71  | 
84  | 64  | 56  | 72  | 
85  | 65  | 57  | 73  | 
86  | 65  | 58  | 74  | 
87  | 66  | 59  | 75  | 
88  | 66  | 60  | 76  | 
89  | 67  | 61  | 77  | 
90  | 67  | 62  | 78  | 
91  | 68  | 63  | 79  | 
92  | 68  | 64  | 80  | 
93  | 69  | 65  | 81  | 
94  | 70  | 66  | 81  | 
95  | 71  | 67  | 82  | 
96  | 72  | 68  | 82  | 
97  | 73  | 69  | 83  | 
98  | 74  | 70  | 83  | 
99  | 75  | 71  | 84  | 
100  | 76  | 72  | 84  | 
101  | 77  | 73  | 85  | 
102  | 77  | 74  | 86  | 
103  | 78  | 75  | 87  | 
104  | 78  | 76  | 88  | 
105  | 79  | 77  | 88  | 
106  | 79  | 77  | 88  | 
107  | 80  | 77  | 89  | 
108  | 80  | 78  | 89  | 
109  | 81  | 78  | 89  | 
110  | 81  | 78  | 90  | 
111  | 81  | 79  | 90  | 
112  | 81  | 79  | 90  | 
113  | 81  | 79  | 91  | 
114  | 82  | 80  | 91  | 
115  | 82  | 80  | 91  | 
116  | 82  | 80  | 92  | 
117  | 82  | 81  | 92  | 
118  | 82  | 81  | 92  | 
119  | 83  | 81  | 93  | 
120  | 83  | 81  | 93  | 
121  | 83  | 82  | 93  | 
122  | 83  | 82  | |
123  | 83  | 82  | |
124  | 84  | 82  | |
125  | 84  | 83  | |
126  | 84  | 83  | |
127  | 84  | 83  | |
128  | 84  | 83  | |
129  | 85  | 84  | |
130  | 85  | 84  | |
131  | 85  | 84  | |
132  | 86  | 84  | |
133  | 86  | 85  | |
134  | 86  | 85  | |
135  | 87  | 85  | |
136  | 87  | 86  | |
137  | 87  | 86  | |
138  | 88  | 86  | |
139  | 88  | 86  | |
140  | 88  | 86  | |
141  | 89  | 87  | |
142  | 89  | 87  | |
143  | 89  | 87  | |
144  | 89  | 87  | |
145  | 90  | 87  | |
146  | 90  | 88  | |
147  | 90  | 88  | |
148  | 90  | 88  | |
149  | 91  | 88  | |
150  | 91  | 88  | |
151  | 91  | 89  | |
152  | 91  | 89  | |
153  | 92  | 89  | |
154  | 92  | ||
155  | 92  | ||
156  | 92  | ||
157  | 93  | ||
158  | 93  | ||
159  | 93  | ||
160  | 94  | ||
161  | 94  | ||
162  | 94  | ||
163  | 95  | ||
164  | 95  | ||
165  | 95  | ||
166  | 96  | ||
167  | 96  | ||
168  | 96  | ||
169  | 97  | ||
別表第7の2(第24条の2関係)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 17  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 18  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 19  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 20  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 22  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 24  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 26  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 28  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 30  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 32  | 
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 34  | 
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 36  | 
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 40  | 
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 44  | 
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 65  | 
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 72  | 
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 73  | 
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 73  | 
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 73  | 
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 73  | 
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 73  | 
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 73  | 
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 73  | 
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 73  | 
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 73  | 
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 73  | 
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 73  | 
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 73  | 
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 73  | 
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 73  | 
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 73  | 
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 73  | 
33  | 83  | 54  | 53  | 41  | 50  | 73  | 
34  | 86  | 56  | 54  | 42  | 52  | 73  | 
35  | 89  | 58  | 55  | 43  | 54  | 73  | 
36  | 92  | 60  | 56  | 44  | 56  | 73  | 
37  | 93  | 61  | 59  | 45  | 58  | 73  | 
38  | 93  | 62  | 62  | 46  | 68  | 73  | 
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 73  | 
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 73  | 
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 73  | 
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 73  | 
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 73  | 
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 73  | 
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 73  | 
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | |
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | |
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | |
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | |
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | |
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | |
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | |
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | |
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | |
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | |
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | |
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | |
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | |
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | |
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | |
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | |
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | |
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | |
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | |
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | |
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | 85  | |
67  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
68  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
69  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
70  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
71  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
72  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
73  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | |
74  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
75  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
76  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
77  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
78  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
79  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
80  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
81  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
82  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
83  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
84  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
85  | 93  | 125  | 109  | 85  | ||
86  | 93  | 125  | ||||
87  | 93  | 125  | ||||
88  | 93  | 125  | ||||
89  | 93  | 125  | ||||
90  | 93  | 125  | ||||
91  | 93  | 125  | ||||
92  | 93  | 125  | ||||
93  | 93  | 125  | ||||
94  | 93  | 125  | ||||
95  | 93  | 125  | ||||
96  | 93  | 125  | ||||
97  | 93  | 125  | ||||
98  | 93  | 125  | ||||
99  | 93  | 125  | ||||
100  | 93  | 125  | ||||
101  | 93  | 125  | ||||
102  | 93  | 125  | ||||
103  | 93  | 125  | ||||
104  | 93  | 125  | ||||
105  | 93  | 125  | ||||
106  | 93  | 125  | ||||
107  | 93  | 125  | ||||
108  | 93  | 125  | ||||
109  | 93  | 125  | ||||
110  | 93  | |||||
111  | 93  | |||||
112  | 93  | |||||
113  | 93  | |||||
114  | 93  | |||||
115  | 93  | |||||
116  | 93  | |||||
117  | 93  | |||||
118  | 93  | |||||
119  | 93  | |||||
120  | 93  | |||||
121  | 93  | |||||
122  | 93  | |||||
123  | 93  | |||||
124  | 93  | |||||
125  | 93  | |||||
イ 医療職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 33  | 21  | 23  | 
2  | 34  | 22  | 26  | 
3  | 35  | 23  | 30  | 
4  | 36  | 24  | 33  | 
5  | 37  | 25  | 73  | 
6  | 38  | 26  | 73  | 
7  | 39  | 27  | 73  | 
8  | 40  | 28  | 73  | 
9  | 41  | 29  | 73  | 
10  | 42  | 30  | 73  | 
11  | 43  | 31  | |
12  | 44  | 32  | |
13  | 47  | 33  | |
14  | 51  | 34  | |
15  | 55  | 35  | |
16  | 59  | 36  | |
17  | 62  | 37  | |
18  | 64  | 38  | |
19  | 65  | 39  | |
20  | 65  | 40  | |
21  | 65  | 42  | |
22  | 65  | 44  | |
23  | 65  | 46  | |
24  | 65  | 48  | |
25  | 65  | 50  | |
26  | 65  | 52  | |
27  | 65  | 54  | |
28  | 65  | 56  | |
29  | 65  | 59  | |
30  | 65  | 62  | |
31  | 65  | 65  | |
32  | 65  | 70  | |
33  | 65  | 75  | |
34  | 65  | 80  | |
35  | 65  | 85  | |
36  | 65  | 85  | |
37  | 65  | 85  | |
38  | 65  | 85  | |
39  | 65  | 85  | |
40  | 65  | 85  | |
41  | 65  | 85  | |
42  | 65  | 85  | |
43  | 65  | 85  | |
44  | 65  | 85  | |
45  | 65  | 85  | |
46  | 65  | 85  | |
47  | 65  | 85  | |
48  | 65  | 85  | |
49  | 65  | 85  | |
50  | 65  | 85  | |
51  | 65  | 85  | |
52  | 65  | 85  | |
53  | 65  | 85  | |
54  | 65  | 85  | |
55  | 65  | 85  | |
56  | 65  | 85  | |
57  | 65  | 85  | |
58  | 65  | 85  | |
59  | 65  | 85  | |
60  | 65  | 85  | |
61  | 65  | 85  | |
62  | 65  | 85  | |
63  | 65  | 85  | |
64  | 65  | 85  | |
65  | 65  | 85  | |
66  | 65  | 85  | |
67  | 65  | 85  | |
68  | 65  | 85  | |
69  | 65  | 85  | |
70  | 65  | 85  | |
71  | 65  | 85  | |
72  | 65  | 85  | |
73  | 65  | 85  | |
74  | 65  | ||
75  | 65  | ||
76  | 65  | ||
77  | 65  | ||
78  | 65  | ||
79  | 65  | ||
80  | 65  | ||
81  | 65  | ||
82  | 65  | ||
83  | 65  | ||
84  | 65  | ||
85  | 65  | ||
ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 17  | 29  | 13  | 
2  | 17  | 30  | 14  | 
3  | 17  | 31  | 15  | 
4  | 18  | 32  | 16  | 
5  | 19  | 33  | 17  | 
6  | 20  | 34  | 18  | 
7  | 21  | 35  | 19  | 
8  | 22  | 36  | 20  | 
9  | 24  | 37  | 21  | 
10  | 25  | 38  | 22  | 
11  | 26  | 39  | 23  | 
12  | 28  | 40  | 24  | 
13  | 29  | 41  | 25  | 
14  | 30  | 42  | 26  | 
15  | 31  | 43  | 27  | 
16  | 32  | 44  | 28  | 
17  | 33  | 45  | 29  | 
18  | 34  | 46  | 30  | 
19  | 35  | 47  | 31  | 
20  | 36  | 48  | 32  | 
21  | 37  | 49  | 33  | 
22  | 38  | 50  | 34  | 
23  | 39  | 51  | 35  | 
24  | 40  | 52  | 36  | 
25  | 41  | 53  | 37  | 
26  | 42  | 54  | 38  | 
27  | 43  | 55  | 39  | 
28  | 44  | 56  | 40  | 
29  | 45  | 57  | 41  | 
30  | 46  | 58  | 42  | 
31  | 47  | 59  | 43  | 
32  | 48  | 60  | 44  | 
33  | 49  | 61  | 45  | 
34  | 50  | 62  | 46  | 
35  | 51  | 63  | 47  | 
36  | 52  | 64  | 48  | 
37  | 53  | 65  | 49  | 
38  | 54  | 66  | 50  | 
39  | 55  | 67  | 51  | 
40  | 56  | 68  | 52  | 
41  | 58  | 69  | 53  | 
42  | 60  | 70  | 54  | 
43  | 62  | 71  | 55  | 
44  | 64  | 72  | 56  | 
45  | 65  | 73  | 57  | 
46  | 66  | 74  | 58  | 
47  | 67  | 75  | 59  | 
48  | 68  | 76  | 60  | 
49  | 69  | 77  | 61  | 
50  | 70  | 78  | 62  | 
51  | 71  | 79  | 63  | 
52  | 72  | 80  | 64  | 
53  | 73  | 81  | 65  | 
54  | 74  | 82  | 66  | 
55  | 75  | 83  | 67  | 
56  | 76  | 84  | 68  | 
57  | 77  | 85  | 69  | 
58  | 78  | 86  | 70  | 
59  | 79  | 87  | 71  | 
60  | 80  | 88  | 72  | 
61  | 81  | 89  | 73  | 
62  | 82  | 90  | 74  | 
63  | 83  | 91  | 75  | 
64  | 84  | 92  | 76  | 
65  | 86  | 93  | 77  | 
66  | 88  | 94  | 78  | 
67  | 90  | 95  | 79  | 
68  | 92  | 96  | 80  | 
69  | 93  | 97  | 81  | 
70  | 94  | 98  | 82  | 
71  | 95  | 99  | 83  | 
72  | 96  | 100  | 84  | 
73  | 97  | 101  | 85  | 
74  | 98  | 102  | 86  | 
75  | 99  | 103  | 87  | 
76  | 100  | 104  | 88  | 
77  | 102  | 107  | 89  | 
78  | 104  | 110  | 90  | 
79  | 106  | 113  | 91  | 
80  | 108  | 116  | 92  | 
81  | 113  | 120  | 94  | 
82  | 118  | 124  | 96  | 
83  | 123  | 128  | 98  | 
84  | 128  | 132  | 100  | 
85  | 131  | 135  | 101  | 
86  | 134  | 140  | 102  | 
87  | 137  | 145  | 103  | 
88  | 140  | 150  | 106  | 
89  | 144  | 153  | 109  | 
90  | 148  | 153  | 112  | 
91  | 152  | 153  | 115  | 
92  | 156  | 153  | 118  | 
93  | 159  | 153  | 121  | 
94  | 162  | 153  | 121  | 
95  | 165  | 153  | 121  | 
96  | 168  | 153  | 121  | 
97  | 169  | 153  | 121  | 
98  | 169  | 153  | 121  | 
99  | 169  | 153  | 121  | 
100  | 169  | 153  | 121  | 
101  | 169  | 153  | 121  | 
102  | 169  | 153  | 121  | 
103  | 169  | 153  | 121  | 
104  | 169  | 153  | 121  | 
105  | 169  | 153  | 121  | 
106  | 169  | 153  | 121  | 
107  | 169  | 153  | 121  | 
108  | 169  | 153  | 121  | 
109  | 169  | 153  | 121  | 
110  | 169  | 153  | |
111  | 169  | 153  | |
112  | 169  | 153  | |
113  | 169  | 153  | |
114  | 169  | 153  | |
115  | 169  | 153  | |
116  | 169  | 153  | |
117  | 169  | 153  | |
118  | 169  | 153  | |
119  | 169  | 153  | |
120  | 169  | 153  | |
121  | 169  | 153  | |
122  | 169  | ||
123  | 169  | ||
124  | 169  | ||
125  | 169  | ||
126  | 169  | ||
127  | 169  | ||
128  | 169  | ||
129  | 169  | ||
130  | 169  | ||
131  | 169  | ||
132  | 169  | ||
133  | 169  | ||
134  | 169  | ||
135  | 169  | ||
136  | 169  | ||
137  | 169  | ||
138  | 169  | ||
139  | 169  | ||
140  | 169  | ||
141  | 169  | ||
142  | 169  | ||
143  | 169  | ||
144  | 169  | ||
145  | 169  | ||
146  | 169  | ||
147  | 169  | ||
148  | 169  | ||
149  | 169  | ||
150  | 169  | ||
151  | 169  | ||
152  | 169  | ||
153  | 169  | ||
別表第7の3(第37条関係)
昇給号給数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | E  | 
昇給の号給数  | 8以上  | 6  | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である者又は第36条各号に掲げる職員にあっては、3)  | 2  | 0  | 
2以上  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
別表第8(第44条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
派遣職員の派遣の期間  | |
大学院修学休業の期間  | |
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間  | 3/3以下  | 
法第28条第2項第1号及び教育特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
育児休業法第2条の規定による育児休業の期間  | 100/100以下  | 
備考
派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び退職派遣者の派遣先において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。