○揖斐川町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年1月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町職員等の旅費に関する条例(平成17年揖斐川町条例第55号。以下「条例」という。)に基づき公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する「揖斐川町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号。以下「給与条例」という。)別表第1のアに規定する行政職給料表をいい、当該行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次に定めるところによる。

(1) 給与条例別表第1のイ及びウに規定する給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、同表のとおりとする。

(2) 給与条例第24条の2の規定による常勤を要しない者の職務の級は、用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出命令権者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、町長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第1号の2から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には様式第2号

(1)の2 条例第22条の10に規定する外国旅行手当を請求する場合には、その都度任命権者が町長と協議して定める様式

(2) 条例第22条に規定する旅費又は条例第22条の9に規定する死亡手当を請求する場合には、様式第3号

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第4号

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号

(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第6号による旅費精算書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の精算期間等)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、揖斐川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第49号)給与条例及び揖斐川町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年揖斐川町条例第54号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第10条 条例第18条の規定による旅行者に対し支給する日額旅費の額、支給条件及び支給の方法は、別表第3に掲げるところによる。

第10条の2 前条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号の定めるところにより支給する。

(1) 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下本条において「運賃」という。)を必要とする場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費に次に掲げる額を加算した額を支給する。

 日帰りの場合

最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

 宿泊する場合

最低運賃の実費額が、別表第3に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

(2) 公用の船、車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、同条の規定により支給されるべき日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。

 日帰りの場合

当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額

 宿泊する場合

別表第3に掲げる旅行の区分に応じて日帰りの場合に在勤公署と用務地間の距離又は所要時間に応じて支給される日額の2分の1に相当する額

(3) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、日額旅費にかえて、条例第6条に定める宿泊料を支給する。

第10条の3 次に掲げる場合の旅費は、条例第6条に定めるところにより支給する。

(1) 別表第3に規定する条例第18条第2号に掲げる旅行中宿泊を要する場合において、用務地に到着した日まで及び用務の終了後その地を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(在勤地内旅行の旅費)

第11条 条例第19条第1号に規定する「町の規則で定める額」とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)

(2) 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)

2 前項の規定は、条例第22条の11において条例第19条第1号を準用する場合において準用する。

(特定航空旅行)

第11条の2 条例第22条の5第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

(外国旅行移転料の水路加算)

第11条の3 条例第22条の6の2第1項第3号に規定する「町の規則で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同号に規定する「町の規則で定める額」は、それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(条例第22条の6の2第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール、トロント、シカゴ、ニュー・ヨーク、ボルチモア、ニュー・オルリンズ及びヒューストン

100分の30

北アメリカ諸国の西海岸

ヴァンクーヴァー、シアトル、ポートランド・サン・フランシスコ、ロス・アンジェルス及びホノルル

100分の45

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ、サン・ホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン

100分の20

カリブ海諸国

ハヴァナ、ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ

100分の45

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ、ベレーン、マナオス、レシフェ、リオ・デ・ジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンデヴィデオ、ブエノス・アイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン

100分の45

西アフリカ諸国

ダカール、モンロヴィア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルヴィル及びマタディ

100分の20

2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の一に対する額とする。

(外国旅行移転料の陸路加算)

第11条の4 条例第22条の6の2第1項第3号に規定する「町の規則で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同号に規定する「町の規則で定める額」は、当該各号に規定する額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額

(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額

(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額

(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額

(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)

第11条の5 条例第22条の6の2第3項に規定する「町の規則で定める扶養親族の居住地」は、任命権者が町長と協議して定める扶養親族の居住地とする。

(外国旅行の途中における退職者等の旅費)

第11条の6 条例第22条の13第3項の規定により支給する旅費は、その都度、条例第22条の13第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、任命権者が町長と協議して定める旅費とする。

(旅費の調整)

第12条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(4) 条例第13条の2に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができる。この場合において、次に掲げる事項に該当する場合は、「公務上の必要」があるものとして取り扱うことができる。

 町長等が航空機を利用しなければ公務上支障を来す場合

 町長等又は何級以上の職務にある者若しくはこれに相当する職務にある者が一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程1,000キロメートル以上を旅行する場合

 町長等に随行するため航空機を利用して旅行しなければ公務上支障を来す場合

 水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合

(5) 旅行者が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

(7) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。

(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(9) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第2の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(10) 外国に留学する職員に対し支度料を支給する場合には、3万円以内の額とする。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成27年3月16日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年揖斐川町条例第26号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(揖斐川町職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の揖斐川町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第1条の2関係)

ア 行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

医療職給料表(1)

 

 

 

 

 

全号給

医療職給料表(2)

 

1級

2級

3級

4級

5級

イ 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員)の行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

1級

2級

3級

4級

医療職給料表(2)

 

1級

2級

3級

別表第2(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第22条の3第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第22条の4第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第22条の5第1項第4号に規定する運賃 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(1)の2 条例第13条の2に規定する航空賃 その支払を証明するに足る書類

(2) 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(3) 条例第15条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は第16条第2項(条例第22条の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(4) 条例第17条又は第22条の6第3項に規定する食卓料 その支払を証明するに足る書類

(4)の2 条例第17条の2又は条例第22条の6の2に規定する移転料 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、第17条の2第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書、条例第22条の6の2第3項の規定に該当する場合にはその移転の許可書

(4)の3 条例第17条の4又は条例第22条の6の4に規定する扶養親族移転料 扶養親族であること並びに年齢及び移転を証明する書類のほか、条例第22条の6の4第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可書

(5) 条例第19条第2号(条例第22条の11において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(6) 条例第19条第3号(条例第22条の11において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(7) 条例第20条第1項第2号又は条例第22条の12に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(8) 条例第21条又は条例第22条の13に規定する旅費 外国在勤地において又は旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(9) 条例第22条第4項又は条例第22条の14に規定する旅費 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

(10) 条例第22条の3第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第22条の4第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第22条の5第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(11) 条例第22条の8に規定する旅費 その支払を証明するに足る書類

(12) 外国旅行の旅費 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

第2 第8条第1項第1号の2に規定する旅費請求書に添付すべき資料

条例第22条の10の規定による協議書の写し

第3 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第4 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額を証明する書類

第5 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他市町村長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第3(第10条、第10条の2、第10条の3関係)

旅行の区分

支給条件

日額(円)

支給方法

3級以上

2級以下

条例第18条第1号又は第3号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

590

530

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

900

790

 

旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

1,190

1,050

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

3,140

2,570

 

宿泊料を徴する場合

5,870

4,760

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400

4,070

 

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)

(1) 30日未満

9,190

7,410

日数に応じ(1)から(3)までによって得た額の合計額を支給する。

(2) 30日以上60日未満

8,260

6,670

(3) 60日以上

7,350

5,930

条例第18条第2号に掲げる旅行

日帰りの場合

旅行が8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

420

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

620

 

宿泊を要する場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

研修用に設立された宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

2,800

 

その他の宿泊施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

3,800

 

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

 

旅館に宿泊する場合

(1) 30日未満

5,910

日数に応じ(1)から(3)までによって得た額の合計額を支給する。

(2) 30日以上60日未満

5,310

(3) 60日以上

4,720

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揖斐川町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年1月31日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第47号
平成19年5月21日 規則第22号
平成19年11月1日 規則第30号
平成27年3月16日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年2月16日 規則第12号