○揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則
平成18年3月15日
規則第30号
揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第233号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、揖斐川町老人保健施設山びこの郷(以下「老人保健施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者 条例第5条に規定する指定管理者をいう。
(2) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。
(3) 利用者 条例第9条に規定する利用者をいう。
(通所者の療養の時間)
第3条 通所者の施設療養の時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、療養時間を変更することができる。
(利用手続)
第6条 利用を許可された者は、利用時に次の書類を提出しなければならない。
(利用者の範囲)
第7条 利用者は、条例第9条に規定する資格を有し、かつ、居宅における生活への復帰を目指す者とする。
(利用料金の承認申請等)
第8条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定による承認を受けようとするときは、利用料金の算定根拠を示した資料その他町長が必要と認める書類を添えて、書面により町長に申請しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。