○揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則

平成18年3月15日

規則第30号

揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第233号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、揖斐川町老人保健施設山びこの郷(以下「老人保健施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定管理者 条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(2) 利用料金 条例第6条に規定する利用料金をいう。

(3) 利用者 条例第9条に規定する利用者をいう。

(通所者の療養の時間)

第3条 通所者の施設療養の時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、療養時間を変更することができる。

(利用申込み)

第4条 老人保健施設を利用するために条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、介護老人保健施設利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し適当と認め、かつ、老人保健施設の利用者が定員に達していない場合は、介護老人保健施設利用決定(却下)通知書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用手続)

第6条 利用を許可された者は、利用時に次の書類を提出しなければならない。

(1) 条例第8条第1号及び第2号のサービスを利用する者 居宅サービス事業利用同意書(様式第3号)

(2) 条例第8条第3号のサービスを利用する者 介護老人保健施設入所同意書(様式第4号)

2 前項に規定する様式第3号を提出する場合は、老人保健施設居宅サービス事業利用約款(別紙第1)の内容を、様式第4号を提出する場合は、介護老人保健施設入所約款(別紙第2)を十分理解したうえで提出するものとする。

(利用者の範囲)

第7条 利用者は、条例第9条に規定する資格を有し、かつ、居宅における生活への復帰を目指す者とする。

(利用料金の承認申請等)

第8条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定による承認を受けようとするときは、利用料金の算定根拠を示した資料その他町長が必要と認める書類を添えて、書面により町長に申請しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町老人保健施設山びこの郷の設置及び管理に関する規則

平成18年3月15日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)