○揖斐川町文化財保護条例施行規則

令和3年4月1日

教育委員会規則第12号

(指定の申請)

第1条 揖斐川町文化財保護条例(平成17年揖斐川町条例第88号。以下「条例」という。)第3条第1項第8条第1項第13条第1項及び第17条第1項の規定により、揖斐川町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)、揖斐川町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)、揖斐川町重要民俗文化財(以下「町重要民俗文化財」という。)及び揖斐川町史跡、揖斐川町名勝又は揖斐川町天然記念物(以下「町記念物」という。)の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第4号の申請書により、揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定書等)

第2条 条例第3条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、教育委員会が、町重要文化財及び町重要民俗文化財の所有者に交付する指定書は、様式第5号及び様式第6号に、条例第17条第2項の規定により、町記念物の所有者及び権限に基づく占有者に対してする通知は、様式第7号による。

2 条例第8条第2項の規定により、町重要無形文化財の保持者を認定したときは、教育委員会は、当該保持者に対し様式第8号の認定書を交付するものとする。ただし、2人以上の保持者を一括して保持者として認定した場合は、その代表者に対して1通を交付するものとする。

(再交付)

第3条 前条第1項の規定により交付された指定書又は通知書若しくは同条第2項の指定により交付された認定書を亡失し、盗みとられ、又は滅失した者が、その再交付を受けようとする場合は、様式第9号の申請書により、教育委員会に申請しなければならない。

(解除)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は様式第10号の1条例第9条第3項の規定による通知は様式第10号の2条例第14条第2項の規定による通知は様式第10号の3条例第18条第2項の規定による通知は様式第10号の4により、それぞれ所有者及び保持者に通知しなければならない。

(補助の申請)

第5条 条例第5条(第16条及び第20条において準用する場合を含む。)及び第11条の規定により、保持者が、補助金の交付を受けようとするときは、様式第11号の申請書により、町長に申請しなければならない。

(届出)

第6条 条例第7条(第16条及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる届書による。

(1) 町重要文化財の所有者が変更したとき 様式第12号

(2) 町重要文化財が滅失し、又は毀損したとき 様式第13号

(3) 町重要文化財の所在を変更したとき 様式第14号

(4) 町重要文化財が盗みとられたとき 様式第15号

(5) 町重要文化財の所有者の氏名、名称又は住所が変更したとき 様式第16号

(6) 町重要文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき 様式第17号

2 条例第10条の規定により、保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときにする届出は、様式第18号又は様式第19号の届書による。

(台帳)

第7条 教育委員会は、次に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 町重要文化財台帳 様式第20号

(2) 町重要無形文化財台帳 様式第21号

(3) 町重要民俗文化財台帳 様式第22号

(4) 町記念物台帳 様式第23号

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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揖斐川町文化財保護条例施行規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)