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あしあと

    事業所得等の記帳・帳簿等の保存制度について

    • 更新日:2015年7月27日
    • ID:494

    平成26年1月からの記帳帳簿等の保存制度

     個人の白色申告の方で事業や不動産貸し付け等を行う全ての方は、平成26年1月から基調と帳簿書類の保存が必要となりました。

    対象となる方

     事業所得(農業所得)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

    記帳する内容

     売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。

    帳簿等の保存

     収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
    【帳簿・書類の保存期間】
      保存が必要なもの 保存期間
    帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
    業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
    書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
    業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

    記帳のしかた

     記帳のしかたについては、国税庁ホームページ「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」をご確認ください。