固定資産税は、土地、家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も固定資産税の課税対象となる場合があります。
償却資産に該当する設備を所有している方は、毎年1月末までに固定資産税(償却資産)の所有状況を申告する義務があります。(地方税法第383条)
償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税は課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますのでご注意ください。
区 分 | 10キロワット以上の | 10キロワット未満の |
---|---|---|
個人設置(住宅用) | 事業用資産となり、申告対象 | 住宅用設備となり、申告対象外 |
個人設置(事業用) | 事業用資産となり、申告対象 |
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備【蓄電装置、変電設備、送電設備を含む】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
太陽光 | 架台 | 接続 | パワー | 表示 | 電力量 | |
家屋に一体の建材 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
屋根以外の場所(地上や屋根 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要。
償却:償却資産に該当します。償却資産としての申告が必要。
1 提出期限 資産を取得した翌年の1月31日
2 提出書類 (1) 償却資産申告書
(2) 種類別明細書
3 提出先 揖斐川町役場税務課
売電収入から経費を差し引いた所得(雑所得)が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。確定申告の対象になるかどうか不明な場合は大垣税務署(0584-78-4101)または役場税務課へお問い合わせください。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!