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    省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について

    • 更新日:2025年2月4日
    • ID:7196

    熱損失防止(省エネ)改修に伴う 固定資産税の減額措置

     住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。 

    対象となる要件

    次の要件をいずれも満たす必要があります。
     

    1.平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。

    2.居住部分の割合が2分の1以上であること。

    3.令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合することになる、次の改修工事を行い、(1)を含む工事が行われていること。(外気等と接するものの工事に限る。)
     (1) 窓の改修工事(ニ重サッシ化、複層ガラス化など)【必須工事】

     (2) 床、天井、壁の断熱改修工事  

       (3)  太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事

    4.当該省エネ改修工事に要した自己負担費用(補助金等を除く)が60万円以上であること。または、断熱改修工事に係る費用が50万円以上であって(3)に係る費用と合わせて60万円以上であること。

    5.改修後の住宅の床面積(区分所有家屋の場合は専有面積)が50平方メートル以上であること。

    6.他の固定資産税の減額を受けていないこと。また、以前に省エネ改修工事に係る減額を受けたことがないこと。ただし、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅の減額のみ併用可能。

    減額の内容

    減額が適用される場合、次のとおりに減額します。
     

    1.改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。

    2.居住部分に係る固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。(長期優良住宅の場合は3分の2)

    3.居住部分の床面積120平方メートル分を減額します。 
     ※120平方メートルを超える分については通常の税額となります。 

    申請手続き

    改修工事完了後、3か月以内に、次の提出書類をすべて添付のうえ、税務課へ申告してください。なお、期限内に申告できない場合はお問い合わせください。

    提出書類

    次の1から4は、すべて提出が必要です。ただし、5および6については、該当者の方のみ提出が必要です。
     

    1.省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書

    2.建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した『熱損失防止(省エネ)改修工事証明書』

    3.改修費用の確認できる書類(工事の領収書等)

    4.省エネ改修工事明細書の写し、図面および写真

    5.補助金等の交付や給付がある場合は、その金額を確認できる書類

    6.認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)

    省エネ改修に係る固定資産税減額申告書