固定資産税の課税対象物件のひとつで、会社や個人で事業を営んでいる方が事業の用に供する資産をいいます。具体的には「構築物」や「機械・装置」、「船舶」、「航空機」、「車両および運搬具」、「工具・器具および備品」などで、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費として扱われるものをいいます。また、毎年1月1日現在所有しているこれらの資産について、1月31日までに申告する必要があります。
償却資産の評価は、固定資産評価基準によって取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して計算します。
現に事業の用に供されている資産はもちろんのこと、事業の用に供する目的を持って所有され、かつ、それが事業の用に供することができる状態にあるものであれば含まれます。一時的に活動を停止し、遊休、未稼働の状態にある資産も対象となります。
資産の種類 | 資産の例 |
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構築物 | 店舗内装、駐車場設備(舗装路面)、広告設備(看板)、橋、排水路、煙突、塀、門、植栽、その他土地に定着する土木設備等 |
機械および装置 | 原動機、工作・土木・物品加工等の各種機械装置、その他製作製造設備等 |
船舶 | ボート、釣り船、遊覧船、貨物船、砂利採取船等 |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
車両および運搬具 | 建設車両、業務用自転車、構内運搬車等 |
工具・器具および備品 | パソコン、レジスター、陳列ケース、冷蔵庫、テレビなど音響機器、応接セット、エアコン、自動販売機等 |
次の場合に該当する資産は償却資産の申告対象から除かれます。
1.無形減価償却資産
2.使用可能期間が1年未満の資産
3.取得価額10万円未満の資産で一時に損金処理を行った資産
4.取得価額20万円未満のうち一括償却資産として3年均等償却を行った資産
5.自動車税、軽自動車税、固定資産税(土地、家屋)の課税対象となるもの
※上記3および4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っている資産は課税の対象となります。
リースに供されている資産(リース期間満了と同時に資産が回収される場合)の申告義務は、原則として、資産の所有者(リース会社)にあります。ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間後に使用者に譲渡される場合)は、使用者(ユーザー)となります。
なお、平成20年4月1日以後に契約を締結した、所有権移転外ファイナンスリースについては、 法人税・所得税における所得の計算上、売買取引と取り扱うよう変更されておりますが、償却資産(固定資産税)においては、下表(リース契約の内容と申告義務者)の取扱となりますので、ご注意ください。
リース契約の内容 | 資産を借主 | 資産を貸主 |
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通常の賃貸契約によるもの | 申告不要 | 申告必要 |
実際の売買にあたるようなもの | 申告必要 | 申告不要 |
取得価額を基礎とし、耐用年数および取得後の経過年数に、価格の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額×{1-(減価率÷ 2)}=価格(評価額)
※取得価額とは、事業の用に供する資産を購入したときの購入価格をいいます。機械などの資産で、据付費などを要した場合は、その費用(付帯費)を含みます。
※減価率とは、資産の価値が時の経過によって減少する率で、財務省が定める「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「(別表第7)旧定率法による償却率」と同じものです。
前年度の評価額×(1-減価率)=価格(評価額)
※評価額の最低限度は、取得価額の5%が最低限度となります。また、耐用年数を過ぎた資産でも、除却するまでは評価の対象となります。
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)×税率(1.4%)=税額
※ただし、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点制度により課税されません。
1月1日現在に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務づけられています。
償却資産は減価償却の対象となるため、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理されます。一方、町に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価額と基本的には同額を、償却資産として申告する必要があります。
申告期限 毎年1月31日
提出書類 (1) 償却資産申告書、(2) 種類別明細書
提出先 揖斐川町役場税務課
※申告用紙は税務課にあります。
償却資産申告書・種類別明細書・償却資産(固定資産税)申告の手引き
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
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