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あしあと

    家屋評価にご協力を

    • 公開日:2022年11月4日
    • 更新日:2022年11月4日
    • ID:11240

    家屋の新築・増築したとき

     新築または増築された家屋については、家屋評価を行うため、役場税務課および振興事務所職員が評価に伺います。

     この評価は、固定資産税の基となる評価額を算出するために行うものです。

     評価に伺う際は、事前に連絡を取らせていただきますので、ご協力をお願いします。

     なお、家屋評価にあたっては、外観のほか間取りと各部屋の内部仕上げを確認させていただきますのでご了承ください。


    新築住宅に対する固定資産税の減額措置

     新築された住宅について、一定の要件に当てはまる場合は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。詳しくは、家屋評価の際にご説明いたします。


     内容についてはこちらをご覧ください

     「新築家屋に係る固定資産税の減額措置」(別ウインドウで開く)