固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地 | 田、畑、宅地、山林、雑種地など |
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家屋 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など |
償却資産 | 事業の用に供している構築物、機械、車両、器具、備品など |
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
固定資産の価格(評価額)については、総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に基づいて評価を行い、町長がその価格(評価額)を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地、家屋 | 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替え(価格の見直し)が行われます。 ただし、第2年度または第3年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でないときは、新たに評価を行い価格を決定します。 土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 |
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償却資産 | 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項を土地・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧し、他の土地・家屋の価格と比較することができます。
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固定資産税は、次のような手順で税額が算定されます。
1.決定された価格(評価額)を基に、課税標準額(実際に税率をかける額)を算定します。
課税標準額 | 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 ただし、土地については、住宅用地の課税標準の特例や負担調整措置等によって、評価額より低く算定される場合もあります。 |
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免税点 | 町内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円 |
2.課税標準額に税率をかけて税額を算出します。
税率=1.4パーセント
3.税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに郵送します。
納税の方法 | 年税額は納税通知書によって町から納税義務者に対して通知し(毎年4月上旬)、町税条例で定められた納期(年4回)に分けて納税していただきます。 |
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納期限 | 第1期 4月30日 ※ 納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは翌日になります。 |
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
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