新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が120平方メートルまでの分について減額されます。
揖斐川町では、国の制度と町独自の制度により120平方メートルまでの課税が全額減額されます。
次の(1)、(2)の要件を満たす住宅は減額の対象となります。
(1) 専用住宅や併用住宅であること。(玄関、台所、風呂、便所を有するもの)
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
(2) 床面積が 50平方メートル以上 280平方メートル以下であること
ただし、一戸建て以外の貸家住宅にあっては 40平方メートル以上 280平方メートル以下となります。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
1.一般の住宅 新築後3年度分
ただし、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分(町独自分は3年度分のみ)
2.長期優良住宅 新築後5年度分(町独自分は3年度分のみ)
ただし、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分(町独自分は3年度分のみ)
減額措置を受ける場合は、申告書を提出してください。なお、家屋調査の際にご案内させていただいております。
新築住宅に対する固定資産税減額申告書
1.新築住宅に対する固定資産税減額申告書
新築家屋
2.認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
長期優良
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!