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あしあと

    ふるさと納税 寄附金控除の申告について

    • 公開日:2024年7月8日
    • 更新日:2024年7月8日
    • ID:11976

    寄附金控除の申告について

    都道府県・市町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と住民税から全額が控除されます。

    所得税と住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

    確定申告を行う際は、マイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。

    (確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられるワンストップ特例制度についてはこちらをご覧ください。)


    マイナポータル連携を利用した確定申告について

    マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。

    また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等と共に送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。

    なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては、連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

    詳しくは、国税庁「マイナポータル連携特設ページ」(別ウインドウで開く)および「確定申告書等作成コーナー」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    揖斐川町総務部政策広報課

    電話: 0585-22-2112

    ファックス: 0585-22-4496

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