○揖斐川町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年1月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣をすることができる公益的法人等)

第2条 条例第2条に該当する公益的法人等として町の規則で定めるものは、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する町の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により揖斐川町以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(復職時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、揖斐川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年揖斐川町規則第37号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、町の規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日若しくは採用された日又はそれらの日から1年以内の初任給規則第36条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日又は採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内において、その者に係る同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について前2項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他町長が必要と認める事項を町長に報告しなければならない。

(退職派遣をすることができる特定法人)

第6条 条例第9条に該当する株式会社として町の規則で定めるものは、別表第2に掲げるとおりとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第7条 条例第10条第3号に規定する町の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用されたものとする。

(1) 国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法第22条第1項の規定により揖斐川町以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(勤務時間、休暇等に関する規則の特例)

第8条 退職派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員が退職し、及び当該職員が、当該特定法人の役職員として在職することをいう。以下同じ。)後引き続き職員として採用された場合における当該退職派遣先団体(法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人をいう。第10条第1項において同じ。)は、当該職員については、揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年揖斐川町規則第33号)第9条の3第2項の規定にかかわらず、揖斐川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第42号)第12条第1項第3号の町の規則で定める法人とする。

(採用時における給与の取扱い)

第9条 退職派遣者が採用された場合において、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、初任給規則第20条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 退職派遣者が採用された場合において他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、退職派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、採用された日若しくはその日から1年以内の初任給規則第36条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日又は採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内において、その者に係る同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 退職派遣者が採用された場合における給料月額の調整等について前2項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている退職派遣に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 退職派遣に係る特定法人の名称

(2) 退職派遣の期間

(3) 退職派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに前年度中に退職派遣後引き続き職員として採用された職員の処遇の状況その他町長が必要と認める事項を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年揖斐川町条例第8号)、谷汲村の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年谷汲村条例第14号)、久瀬村の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年久瀬村規則第98号)又は藤橋村の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成13年藤橋村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年11月27日規則第23号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第1の社団法人谷汲観光協会に係る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公益的法人等の名称

社会福祉法人 揖斐川町社会福祉協議会

一般財団法人 いびがわ

揖斐川町土地開発公社

公益財団法人 岐阜県市町村振興協会

公益社団法人 揖斐川町シルバー人材センター

揖斐郡森林組合

別表第2(第6条関係)

特定法人の名称

(株式会社)サンシャイン春日

揖斐川町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年1月31日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)