○揖斐川町外国語指導助手任用規則

令和7年11月25日

教育委員会規則第11号

揖斐川町招致外国青年任用規則(令和2年揖斐川町教育委員会規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業又はその他の事業(以下「本事業」という。)により、揖斐川町(以下「町」という。)において、職務に従事する外国語指導助手の勤務条件、給与等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において外国語指導助手とは、主として町教育委員会、町内の小学校又は中学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として服務に従事する者をいう。

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小学校、中学校等において、所属長又は校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小学校及び中学校等における外国語授業等の補助

(2) 小学校及び中学校等における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当職員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長等が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長等の指示により管下の学校等を巡回し、又は駐在して前項各号の職務を行うものとする。

(任用)

第5条 外国語指導助手は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、教育委員会が任用する。

2 教育委員会が前項の規定により任用した外国語指導助手を任用する期間(以下「任用期間」という。)は、任用する年度の4月1日から3月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、前任者の退職その他の特別の事情により教育委員会が必要と認めるときは、任用期間を4月2日以後の日から当該日の属する年度の3月31日までとすることができる。

4 教育委員会は、前3項の規定による任用について、勤務実績に基づく能力実証を経た場合に限り、当該任用期間の満了後、翌年度において再び行うことができる。ただし、人員配置の変更、従事している職務の見直し、組織の見直しがある場合は、この限りでない。

5 前項本文の規定による任用(以下「再度の任用」という。)係る任用の期間は、第2項又は第3項に規定する任用期間の満了日の翌日から当該翌日の属する年度の3月31日までとする。

6 再度の任用は、第1項の規定により任用された日から原則5年間に限り行うことができるものとする。ただし、他に外国語指導助手の確保が困難な場合、又は勤務成績が良好で、引き続き外国語指導助手として任用することが本事業の円滑で適正な推進に適当であると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(退職)

第6条 外国語指導助手が任用期間満了日前に退職する場合は、退職しようとする日の30日前までに所属長等に申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手の報酬は、条例第30条の規定により教育委員会が定める額とし、別表第1のとおりとする。

2 外国語指導助手の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、当月21日に支給する。ただし、その日が、第11条に定める休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日であって、休日等でない日を支給日とする。

3 外国語指導助手の勤務日が月の途中から開始し、又は月の途中で終了した時は、当該月に係る報酬の額は、その月の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

5 外国語指導助手には、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が正規の勤務時間中に勤務しなかった場合は、この規則又は関係法令等に特別の定めがある場合を除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第2項の報酬額から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第9条 外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国語指導助手に対して通勤に係る費用弁償を支給するものとし、その支給は揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号)第16条第2項から第6項までの規定を準用する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 外国語指導助手が職務を行うための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に要する費用を弁償するものとし、その支給については、揖斐川町職員等の旅費に関する条例(平成17年揖斐川町条例第55号)の例による。

3 町は、外国語指導助手(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)の帰国のための費用を弁償する。

(1) 第5条第2項の任期を満了した者であること。

(2) 任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係にならないこと。

(3) 任期満了日の翌日から1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出国すること。

4 前項の規定にかかわらず、当該外国語指導助手が自身の責めに帰さない理由により任期満了前に帰国する場合であって、特に教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

5 町は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等により被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、午前8時30分から午後4時30分(この間に置かれる1時間の休憩時間を除く。)までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長等は、外国語指導助手に対し、同項以外の時間に勤務することを命ずることができる。この場合において、所属長等は、その週を含む4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日につき8時間を超えて勤務させないものとする。

5 第3項の勤務については、労働基準法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

6 第2項の規定にかかわらず、所属長等は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を命ずることができる。この場合においても、1日につき7時間を超えて勤務させないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日を休日とし、外国語指導助手は、休日において勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長等は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次休暇)

第12条 外国語指導助手は、第5条第2項に定める任期期間において、それぞれ分割し、又は連続して20日間の年次有給休暇を取得することができる。

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。1時間を単位として与えた年次有給休暇を1日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

3 外国語指導助手が第5条第2項の任期満了後、次期任期においても継続して再度任用される場合には、外国語指導助手に係る当該任期に係る年次有給休暇を、20日間を限度として繰り越すことができるものとする。

4 所属長等は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第13条 外国語指導助手は、別表第2の事由欄に掲げる事由に該当する場合は、それぞれ同表の期間欄に定める期間の有給の休暇を取得することができる。

2 外国語指導助手は、別表第3の事由欄に掲げる事由に該当する場合には、それぞれ同表の期間欄に定める期間の無給の休暇を取得することができる。

3 別表第2の第4号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第2項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、外国語指導助手が要介護者(次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。第4号及び第6号において同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 外国語指導助手又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び外国語指導助手との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 外国語指導助手は、その取得の申出の時点において次の各号のいずれにも該当する場合には、介護休暇を取得することができる。

(1) 当該外国語指導助手の任期の満了日が、介護休暇開始予定日から93日を経過する日以降であること。

(2) 第5条第6項の規定に基づき、当該任期の満了後再度の任用が行われない者であること。

4 前3項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第15条 介護時間は、外国語指導助手が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定する期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき1時間15分を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護時間を取得することができる。

(1) 当該外国語指導助手の任期の満了日が、介護休暇開始予定日から93日を経過する日以降であること。

(2) 第5条第6項の規定に基づき、当該任期の満了後再度の任用が行われない者であること。

4 前3項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(服務規程の適用等)

第16条 外国語指導助手の服務については、法第32条並びに第33条、第34条第1項及び第35条から第37条の規定をそれぞれ適用する。

2 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

3 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント等を疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(人事評価)

第17条 町は、外国語指導助手の執務について、別に定める揖斐川町会計年度任用職員人事評価実施要綱(令和3年揖斐川町訓令第15号)に基づき、人事評価を行うものとする。

(社会保険等)

第18条 外国語指導助手の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(公務災害補償等)

第19条 外国語指導助手の公務災害(負傷、疾病、傷害等又は脂肪をいう。以下同じ。)又は通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び、揖斐川町議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第44号)の定めるところによる。

(分限懲戒処分)

第20条 町は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、訓告、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 法及び同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則若しくは教育委員会の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 訓告 口頭により当該行為を注意する。

(2) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(3) 減給 1回につき報酬の日額(第7条第4項に定める1時間当たりの報酬額に7を乗じた額をいう。)の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合において、その総額が報酬の月額の10分に1を上回らないものとする。

(4) 免職 職を免じ、任用関係を解消する。

(免職)

第21条 町は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、外国語指導助手に必要な適格性を欠く場合

2 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(勤務の禁止)

第22条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

(休暇の承認等)

第23条 外国語指導助手は、第12条から第15条までの休暇を取得する場合は、その予定日数その他必要な事項を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 外国語指導助手は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 前項の場合において、所属長は必要があると認めるときは、その指定する医師に診断を受けさせることができる。

4 前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかのその事実を所属長に届け出なければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、別表第2中「

(9) 夏季休暇

1の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる外国語指導助手にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内における、管理者が定める日を除く期間で原則として連続する3日の範囲内の期間

」の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

勤続年数

月額

年額

2年未満

300,000円

3,600,000円

2年以上 4年未満

325,000円

3,900,000円

4年以上 6年未満

327,500円

3,930,000円

6年以上 8年未満

330,000円

3,960,000円

8年以上 10年未満

332,500円

3,990,000円

10年以上 12年未満

335,000円

4,020,000円

12年以上 14年未満

337,500円

4,050,000円

14年以上 16年未満

340,000円

4,080,000円

16年以上 18年未満

342,500円

4,110,000円

18年以上 20年未満

345,000円

4,140,000円

20年以上

350,000円

4,200,000円

別表第2(第13条関係)

事由

期間

(1) 公民権行使

必要と認められる期間

(2) 官公署出頭

同上

(3) 現住所の滅失等

ア 外国語指導助手の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該外国語指導助手がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 外国語指導助手及び当該外国語指導助手と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該外国語指導助手以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 出勤困難

必要と認められる期間

(5) 退勤途上

同上

(6) 忌引

親族に応じ別表第4の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 妊産婦の休息・補食

当該外国語指導助手が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(8) 結婚

管理者の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(9) 夏季休暇

1の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる外国語指導助手にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内における、管理者が定める日を除く期間で原則として連続する3日の範囲内の期間

(10) 妊産婦の健康診査及び保健指導

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(11) 妊娠中の通勤緩和

当該外国語指導助手について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国語指導助手が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(13) 女性の外国語指導助手が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 外国語指導助手の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

妻の出産に係る入院から出産後2週間において2日以内

(15) 外国語指導助手の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

(16) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)

(17) 外国語指導助手が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1の年度内において10日の範囲内の期間

別表第3(第13条関係)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子を育てる外国語指導助手が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者の定める世話を行う外国語指導助手が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 女性の外国語指導助手が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 外国語指導助手が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(6) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。

必要と認められる期間

(7) 外国語指導助手が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で任命権者が定めるもの

7日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)

(8) 外国語指導助手が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合

1日の範囲内の期間

別表第4(第13条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

揖斐川町外国語指導助手任用規則

令和7年11月25日 教育委員会規則第11号

(令和8年4月1日施行)