国民健康保険は、加入するみなさんが安心して医療を受けられるよう、お互いに助け合う制度です。
国民健康保険税は、その医療費を支払うための大切な財源です。必ず納期限までの納付をお願いいたします。
◆納税義務者
国保税の納税義務者は『世帯主』です。したがって、世帯主の方が国保に加入していなくても、ご家族の中に国保加入者がいる場合は、その世帯主に納税義務があります。
◆国保税の計算
国保税の計算は、<医療分>、<介護分>、<後期高齢者支援分>の3つに区分されます。さらに、それぞれの区分ごとに次の1~3で計算し、その合計額が年税額となります。
国保税の税率 (平成31(令和元)年度から)
安定した制度継続と健全な財政運営のため、平成31年度から国保税率を改正させていただくこととなりました。ご理解とご協力をお願いいたします。
※今回の改正により、資産割(固定資産税割)は廃止されました。
1 所得割 前年の基準総所得額×税率 <医療分6.20%> <介護分2.30%> <後期高齢者支援分2.30%>
2 均等割 被保険者1人につき <医療分30,000円> <介護分16,800円> <後期高齢者支援分13,200円>
3 平等割 1世帯につき <医療分24,000円> <介護分(廃止)> <後期高齢者支援分10,200円>
※介護分は40歳以上65歳未満の国保加入者のみ課税されます。
国保税の税率 (平成30年度まで)
1 所得割 前年の基準総所得額×税率 <医療分5.18%> <介護分2.31%> <後期高齢者支援分1.86%>
2 資産割 本年度の固定資産税額×税率 <医療分29.00%> <介護分2.00%> <後期高齢者支援分1.00%>
3 均等割 被保険者1人につき <医療分25,800円> <介護分11,000円> <後期高齢者支援分8,000円>
4 平等割 1世帯につき <医療分23,200円> <介護分6,700円> <後期高齢者支援分5,800円>
※介護分は40歳以上65歳未満の国保加入者のみ課税されます。
◆国保税の納税通知
次のように、国保税の納税をお知らせします。
納税通知書が届きましたら、内容をご確認のうえ、必ず納期限までの納付をお願いいたします。
前年度から継続して国保に加入している方
本年4月から6月までに国保に加入した方
本年7月以降新たに国保に加入した方
◆国保税の納税が困難な方は・・・
経済的理由などで、国保税の納付が困難な場合は、お早めに住民生活課 国民健康保険担当までご相談ください。