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あしあと

    新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(国民健康保険)

    • 公開日:2022年2月28日
    • 更新日:2023年5月2日
    • ID:10653

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     揖斐川町国民健康保険の被保険者で、事業所などにお勤めの方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、傷病手当金が支給されます。

    ※令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した方が対象となります。令和5年5月8日以降に感染した方は対象とはなりません。

    支給対象者

    (1)事業所などから給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより、療養のために予定していた労務に従事することができなくなったこと。

    ※医療機関や事業主の証明が必要です。

    (2)4日以上、仕事を休んでいること。

    ※労務に服する予定の日を連続して3日間休み、4日目から支給対象となるため

    (3)休んだ期間に給与等の支払いを受けられないこと。

    ※事業所などから給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

    支給額

    (直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

    ※支給額上限 日額 30,887円

    支給対象となる日数

    療養のため労務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日数。

    申請方法

    国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類1組)を提出してください。

    (世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用)

    ※申請書は、下記申請書類をダウンロードするか、ご連絡いただきましたら郵送します。

    申請書類

    申請書提出先

    揖斐川町役場 住民生活課 保険年金係

    注意事項

    ・申請にあたり、医療機関等の証明書取得などに発生した費用は自己負担となります。

    ・休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金は支給されないことがあります。

    ・傷病手当金の申請には時効があり、労務に従事することができなくなった日の翌日から2年以内となります。

    お問い合わせ

    揖斐川町住民福祉部住民生活課

    電話: 0585-22-2786

    ファックス: 0585-22-4496

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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