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あしあと

    交通事故にあったとき

    • 更新日:2019年9月6日
    • ID:8730

    交通事故にあったとき(第三者行為)

     交通事故など、第三者の不法行為により傷害を受けたときの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、申請により、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。
     ただし、後日、加害者に対し医療費を請求しますので、必ず揖斐川町役場の国民健康保険係に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

    申請に必要なもの

    ・第三者行為による傷病届
    ・交通事故証明書
    ・同意書・契約書等
    ・印鑑(朱肉のつくもの)
    ・保険証
     申請に必要な「第三者行為による傷病届」は、岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。
     なお、後期高齢者医療制度にご加入の方は、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)から申請書をダウンロードし、揖斐川町役場へ提出してください。

    注意事項

     国民健康保険に届け出る前に示談をしたり、加害者から医療費を受け取ったりすると、その取り決めが優先し、国民健康保険から加害者に対して医療費を請求できなくなる場合があります。示談等をする前に、必ず揖斐川町役場の国民健康保険係に相談してください。

    お問い合わせ

    揖斐川町住民福祉部住民生活課

    電話: 0585-22-2786

    ファックス: 0585-22-4496

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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