病気やケガをしたとき、お医者さんの窓口に国保保険証を提出することで、医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができます。
自己負担の割合は、つぎのとおりです。
○0~小学校就学前の方 ⇒2割の自己負担
○小学校就学時~69歳の方 ⇒3割の自己負担
○70歳以上の方⇒2割の自己負担
※現役並み所得者の方は3割の自己負担
*残りの7~8割の費用は、国保が負担します。
つぎのようなとき、お医者さんで支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。
○急病や旅行中(海外を含む)など、やむを得ない理由で医療機関に国保保険証を提出できなかったとき
○骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
○あんま、はり、灸、マッサージを受けたとき
*いずれも申請に必要な書類などがありますので、お問い合わせください。
お医者さんで高額の医療費を支払ったとき、一定の基準額を超えた費用の払い戻しを受けることができます。
払い戻しを受けることができる方には、診療月の2か月後以降に申請書を郵送します。必要事項を記入し、申請してください。
被保険者が死亡したときに、その方の葬祭を行ったもの(喪主)に対して5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
・国民健康保険葬祭費請求書
・葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
国民健康保険葬祭費請求書
揖斐川町住民福祉部住民生活課
電話: 0585-22-2786
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!