特別児童扶養手当とは、日本国内に住所があり、精神(知的障がいを含む)または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。
ただし、次の場合には受けられません。
また、所得制限により手当が支給停止される場合があります。
区分 | 令和5年4月分~ | 令和6年4月分~ |
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1級 | 53,700 円 | 55,350 円 |
2級 | 35,760 円 | 36,860 円 |
以下のものをお持ちのうえ、子育て支援課までご申請ください。
※その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは窓口でお尋ねください。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支払われます。
支給対象月 | 支払日 |
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8月・9月・10月・11月 | 12月11日 |
12月・1月・2月・3月 | 4月11日 |
4月・5月・6月・7月 | 8月11日 |
※ 休日の場合はその前日の平日(金融機関の営業日)となります
毎年8月に所得状況調査を行います。案内を送りますので提出してください。
認定には、障がいの種類や程度により、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限のある場合、県知事に再認定請求をしなければ、期限の翌月分以降の手当が受けられません。
揖斐川町住民福祉部子育て支援課
電話: 0585-22-2791
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!