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あしあと

    特別児童扶養手当制度についてのご案内

    • 公開日:2023年4月24日
    • 更新日:2025年6月11日
    • ID:399

    特別児童扶養手当とは

    特別児童扶養手当とは、知的・精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の健全育成と、福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

    支給対象者

    日本国内に住所があり、精神(知的障がいを含む)または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等

    <以下の場合は支給対象外です>

    1. 児童の住所が日本国内にないとき
    2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
    3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、通所、母子入園を除く)

    用意するもの

    以下のものをお持ちのうえ、子育て支援課までご申請ください。

    • 請求者および対象児童の戸籍謄本
    • 所定の認定診断書(※診断書は省略できる場合もあります)
    • 対象児童の障害者手帳(すべて)
    • 印鑑(スタンプ印は除く)
    • 通帳(請求者名義のもの)
    • 申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの
      例 個人番号カード、通知カード、個人番号付の住民票
    • 本人確認書類(個人番号カードがある場合は、不要)

    ※原則、印鑑は不要ですが、訂正印として使用する場合があります。

    ※その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは窓口でお尋ねください。

    申請から結果通知までの流れ

    1. 必要な書類を揃えて子育て支援課へ提出してください。
    2. 揖斐川町で請求内容を確認し、岐阜県へ進達します。
    3. 岐阜県が審査を行い、約1~2か月ほどで揖斐川町へ通知されます。
    4. 揖斐川町から請求者へ結果を通知します。

    手当月額

    手当の月額
    区分令和7年4月分~ 
    1級56,800円
    2級37,830円

    ※手当の等級は手帳の等級と異なる場合があります。

    ※手当額は、消費者物価指数の変動率に応じて改正される場合があります。

    支払日

    認定請求をした日の属する月の翌月分から支給開始となります。

    指定した口座(受給者名義)に4か月分ずつ振り込まれます。

    支払日
     支給対象月 支払日
    12月分・1月分・2月分・3月分4月11日
    4月分・5月分・6月分・7月分8月11日
    8月分・9月分・10月分・11月分12月11日

    ※ 休日の場合はその前日の平日(金融機関の営業日)となります

    所得制限

    受給資格者(障がい児の父母等)もしくは、その配偶者または生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が、一定額以上である場合手当は支給されません。

    ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者についての限度額(所得額)は、下記の金額に加算額を加算した金額とします。

    特別児童扶養手当の所得制限限度額表(単位:円)
    扶養親族
    の数 
    受給資格者
    所得額(参考:収入額の目安) 
    配偶者および扶養義務者
    所得額(参考:収入額の目安) 
     0
     4,596,000(約6,420,000) 6,287,000(約8,319,000)
     1 4,976,000(約6,862,000) 6,536,000(約8,586,000)
     2 5,356,000(約7,284,000) 6,749,000(約8,799,000)
     3 5,736,000(約7,707,000) 6,962,000(約9,012,000)
     4 6,116,000(約8,129,000) 7,175,000(約9,225,000)
     5 6,496,000(約8,546,000) 7,388,000(約9,438,000)
    加算額老人控除対象配偶者または
    老人扶養親族1人につき10万円

    特定扶養親族または控除対象扶養親族
    (19歳未満に限る)1人につき25万円
    老人扶養親族につき6万円

    特別児童扶養手当受給資格者の方へ

    各種手続き

    以下に該当する場合は、役場子育て支援課窓口で手続きを行ってください。

    • 対象児童の障がいの程度が変わったとき
    • 受給資格者が変更になったとき
    • 氏名・住所が変わったとき
    • 手当の振込口座を変更したいとき

    受給資格喪失

    以下のいずれかに該当すると、手当の受給資格が喪失となります。お早めに役場子育て支援課窓口へ届出してください。届出が遅れると支払済の手当を返還していただく場合があります。

    • 対象児童が施設に入所した場合
    • 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給した場合
    • 対象児童もしくは受給者が死亡した場合
    • 対象児童を養育しなくなった場合
    • 受給者が国外へ転出した場合

    その他の手続き

    所得状況調査

    8月から翌年7月までの手当の支給要否を認定するために行います。

    ※毎年8月ごろ実施します。案内を送付しますので提出してください。

    有期再認定請求

    障がいの種類や程度により、1年から2年程度の有期認定期限が設けられています。有期認定が終了する月の約2か月ほど前に、有期再認定に関する案内を送付します。必要書類を提出し手続きを行ってください。

    <提出書類>

    • 療育手帳・身体障がい者手帳の写し
    • 特別児童扶養手当認定診断書

    ※有期再認定の手続きが無い場合は、有期認定が終了する月の翌月から手当が支給できなくなります。