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あしあと

    特別児童扶養手当制度とは

    • 公開日:2023年4月24日
    • 更新日:2024年4月4日
    • ID:399

     特別児童扶養手当とは、日本国内に住所があり、精神(知的障がいを含む)または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。
     ただし、次の場合には受けられません。

    1. 児童の住所が日本国内にないとき
    2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
    3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、通所、母子入園を除く)

    また、所得制限により手当が支給停止される場合があります。

    手当月額

    手当の月額
    区分 令和5年4月分~ 令和6年4月分~ 
     1級53,700 円55,350 円
     2級35,760 円36,860 円

    手続き

    以下のものをお持ちのうえ、子育て支援課までご申請ください。

    • 請求者および対象児童の戸籍謄本
    • 所定の認定診断書(※診断書は省略できる場合もあります)
    • 対象児童の障害者手帳(すべて)
    • 印鑑(スタンプ印は除く)
    • 通帳(請求者名義のもの)
    • 申請者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの
      例 個人番号カード、通知カード、個人番号付の住民票
    • 本人確認書類(個人番号カードがある場合は、不要)

    ※その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは窓口でお尋ねください。

     

    支払日

    認定請求をした日の属する月の翌月分から支払われます。

    支払日
     支給対象月 支払日
    8月・9月・10月・11月 12月11日
     12月・1月・2月・3月4月11日 
     4月・5月・6月・7月8月11日 

    ※ 休日の場合はその前日の平日(金融機関の営業日)となります

    その他の手続き

    所得状況調査

    毎年8月に所得状況調査を行います。案内を送りますので提出してください。

    有期再認定請求

    認定には、障がいの種類や程度により、1年から2年程度の有期期限が設けられています。

    有期期限のある場合、県知事に再認定請求をしなければ、期限の翌月分以降の手当が受けられません。