特別児童扶養手当とは、知的・精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の健全育成と、福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
日本国内に住所があり、精神(知的障がいを含む)または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等
<以下の場合は支給対象外です>
以下のものをお持ちのうえ、子育て支援課までご申請ください。
※原則、印鑑は不要ですが、訂正印として使用する場合があります。
※その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくは窓口でお尋ねください。
区分 | 令和7年4月分~ |
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1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
※手当の等級は手帳の等級と異なる場合があります。
※手当額は、消費者物価指数の変動率に応じて改正される場合があります。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給開始となります。
指定した口座(受給者名義)に4か月分ずつ振り込まれます。
支給対象月 | 支払日 |
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12月分・1月分・2月分・3月分 | 4月11日 |
4月分・5月分・6月分・7月分 | 8月11日 |
8月分・9月分・10月分・11月分 | 12月11日 |
※ 休日の場合はその前日の平日(金融機関の営業日)となります
受給資格者(障がい児の父母等)もしくは、その配偶者または生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が、一定額以上である場合手当は支給されません。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者についての限度額(所得額)は、下記の金額に加算額を加算した金額とします。
扶養親族 の数 | 受給資格者 所得額(参考:収入額の目安) | 配偶者および扶養義務者 所得額(参考:収入額の目安) |
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0 | 4,596,000(約6,420,000) | 6,287,000(約8,319,000) |
1 | 4,976,000(約6,862,000) | 6,536,000(約8,586,000) |
2 | 5,356,000(約7,284,000) | 6,749,000(約8,799,000) |
3 | 5,736,000(約7,707,000) | 6,962,000(約9,012,000) |
4 | 6,116,000(約8,129,000) | 7,175,000(約9,225,000) |
5 | 6,496,000(約8,546,000) | 7,388,000(約9,438,000) |
加算額 | 老人控除対象配偶者または 老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族または控除対象扶養親族 (19歳未満に限る)1人につき25万円 | 老人扶養親族につき6万円 |
以下に該当する場合は、役場子育て支援課窓口で手続きを行ってください。
以下のいずれかに該当すると、手当の受給資格が喪失となります。お早めに役場子育て支援課窓口へ届出してください。届出が遅れると支払済の手当を返還していただく場合があります。
8月から翌年7月までの手当の支給要否を認定するために行います。
※毎年8月ごろ実施します。案内を送付しますので提出してください。
障がいの種類や程度により、1年から2年程度の有期認定期限が設けられています。有期認定が終了する月の約2か月ほど前に、有期再認定に関する案内を送付します。必要書類を提出し手続きを行ってください。
<提出書類>
※有期再認定の手続きが無い場合は、有期認定が終了する月の翌月から手当が支給できなくなります。
揖斐川町住民福祉部子育て支援課
電話: 0585-22-2791
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!