令和6年10月分以降 | |
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所得制限 | 制限なし |
支給対象年齢 | 0~18歳(高校生年代まで※1) |
手当月額 | 【3歳未満】 第1子、第2子 : 15,000円 第3子以降 : 30,000円 【3歳~高校生年代】 第1子、第2子 : 10,000円 第3子以降 : 30,000円 |
算定対象となる子 ※2 | 22歳到達年度末までの子 ◎18歳~22歳までの子どもについては、その親に経済的負担がある場合に限り算定対象とする。 (確認書が別途必要) |
支払回数 | 年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
※2 手当月額における子の数は、算定対象となる子の数をカウントし、その数が3人以上の場合、第3子以降の加算の対象となります。
【以下の方は、お手続きが必要となります】
(1)認定請求書の提出が必要な方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している場合
・令和6年9月時点で、所得限度額超過により、支給対象外であった場合
(2)第3子以降の加算に係る申立書類(確認書)の提出が必要な方
・18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの子どもがいる方で、その親等(児童手当受給資格者)に経済的負担がある場合
※(1)認定請求書および(2)確認書両方の提出が必要な場合、または受給資格者の状況によりその他別の書類が必要になる場合があります。
上記の制度改正により、支給対象が拡充され、支払い回数が年6回(偶数月)になることに伴い、令和6年12月支払分から支払通知書が廃止になります。
支払額は、児童手当登録口座の通帳等でご確認ください。
揖斐川町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村を勤務先に届出・申請をしてください。
揖斐川町住民福祉部子育て支援課
電話: 0585-22-2791
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!