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あしあと

    児童手当制度の一部が変更になります

    • 公開日:2022年5月16日
    • 更新日:2022年5月16日
    • ID:10439

    令和4年度より児童手当制度の一部が変更になります

    1. 令和4年10月支給分から、特例給付の支給に係わる所得上限額が新たに設けられます。
    2. 毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります(一部の受給者を除く)。

    1.所得制限限度額・所得上限限度額について

    令和4年10月支給分より、児童を養育している方の所得が下記表の(2)(所得上限限度額)以上の場合、児童手当および特例給付は支給されなくなります。

    •  所得が下記表の(1)未満の場合
      →児童手当が支給されます
      (3歳未満:15,000円、3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降:15,000円)、中学生:10,000円)
    • 所得が(1)以上(2)未満の場合
      →法律の附則に基づく特例給付が支給されます
      (児童1人当たり一律5,000円)
    • 所得が(2)以上の場合
      →児童手当および特例給付は支給されなくなります

    児童手当および特例給付が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、

    改めて認定請求書の提出が必要となります。ご注意ください。

    所得制限・上限額表
     (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
    扶養親族の数(カッコ内は例)所得額
    (万円)
    収入額の
    目安
    (万円)
    所得額
    (万円)
    収入額の
    目安
    (万円)
    0人
    (前年末に児童が生まれていない場合 等)
    622833.38581071
    1人
    (児童1人の場合 等)
    660875.68961124
    2人
    (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
    698917.89341162
    3人
    (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
    7369609721200
    4人
    (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
    774100210101238
    5人
    (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
    812104010481276

    ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

    2.現況届の省略について

    揖斐川町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

    以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が揖斐川町と異なる方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • その他、揖斐川町から提出の案内があった方

    以下の変更があった場合は、必ず役場まで届け出てください。

    • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
    • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
    • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
    • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

    公務員の方へ

    公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

    以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村を勤務先に届出・申請をしてください。

    • 公務員になった場合
    • 退職等により、公務員でなくなった場合
    • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合