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あしあと

    児童手当制度が改正されます

    • 公開日:2022年5月16日
    • 更新日:2024年10月30日
    • ID:10439

    1.令和6年10月分からの制度改正により、支給対象が拡充されます

    拡充後
                 令和6年10月分以降
    所得制限制限なし
    支給対象年齢0~18歳(高校生年代まで※1)
    手当月額【3歳未満】
    第1子、第2子 : 15,000円
    第3子以降     :   30,000円
    【3歳~高校生年代】
    第1子、第2子   :  10,000円
    第3子以降       :   30,000円
    算定対象となる子
    ※2
    22歳到達年度末までの子
    ◎18歳~22歳までの子どもについては、その親に経済的負担がある場合に限り算定対象とする。   (確認書が別途必要)
    支払回数年6回(偶数月)
    各前月までの2か月分を支給

    ※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

    ※2 手当月額における子の数は、算定対象となる子の数をカウントし、その数が3人以上の場合、第3子以降の加算の対象となります。

    【以下の方は、お手続きが必要となります】

    (1)認定請求書の提出が必要な方

    ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している場合

    ・令和6年9月時点で、所得限度額超過により、支給対象外であった場合

    (2)第3子以降の加算に係る申立書類(確認書)の提出が必要な方

    ・18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの子どもがいる方で、その親等(児童手当受給資格者)に経済的負担がある場合

    ※(1)認定請求書および(2)確認書両方の提出が必要な場合、または受給資格者の状況によりその他別の書類が必要になる場合があります。

    2.児童手当支払通知書の廃止について

     上記の制度改正により、支給対象が拡充され、支払い回数が年6回(偶数月)になることに伴い、令和6年12月支払分から支払通知書が廃止になります。

     支払額は、児童手当登録口座の通帳等でご確認ください。

    3.現況届の省略について

    揖斐川町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

    以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が揖斐川町と異なる方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • その他、揖斐川町から提出の案内があった方

    以下の変更があった場合は、必ず役場まで届け出てください。

    • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
    • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
    • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
    • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

    公務員の方へ

    公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

    以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村を勤務先に届出・申請をしてください。

    • 公務員になった場合
    • 退職等により、公務員でなくなった場合
    • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合