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あしあと

    排水設備工事指定業者

    • 公開日:2021年2月8日
    • 更新日:2024年4月1日
    • ID:5076

    排水設備工事指定業者とは


     指定業者とは、排水設備工事を行う上で、必要な資格を持った指定工事店のことです。

     公共下水道事業・農業集落排水事業・個別排水事業で整備した施設に接続する排水設備工事(新設、増設および改築)を施工することができるのは、指定業者のみとなります。

    揖斐川町排水設備工事指定業者名簿

    指定業者となるには


     排水設備工事に関し相当の知識と経験を有し、日本下水道協会の排水設備工事責任技術者の認定を受けた者を選任させるなどの条件を満たしており、揖斐川町より指定を受けることが必要となります。

    揖斐川町排水設備工事指定業者の登録について


     指定業者の登録・更新に必要な書類は以下のとおりです。

    【提出書類】
     排水設備工事指定業者申請書(様式第1号の1)
     代表者の身分証明書および受任者の身分証明書
     工事経歴書 ※任意様式
     排水設備責任技術者名簿(様式第2号) ※排水設備責任技術者証の写しを添付
     諸規定遵守誓約書(様式第3号)
     排水設備責任技術者選任・解任届出書(様式第4号)
    ※その他添付書類
     会社については登記簿謄本と定款、個人事業者については代表者の住民票

     上記申請書類一式を上下水道課へ提出してください。審査の結果、登録が承認されましたら連絡させていただきますので、登録手数料をご用意の上、上下水道課窓口にて登録通知書をお受け取りください。

     なお、登録手数料は1万円、令和5年度から登録の有効期間が2箇年度から5箇年度になりました。

     (更新の手続きは、有効期限の1月前に行うことができます。)

    揖斐川町排水設備工事指定業者の変更等の届出について


     下記事項のいずれかに変更があったときは、変更のあった日から30日以内に変更届出書の提出が必要となります。

       (1)事業所の名称および所在地
       (2)代表者の氏名および役員の氏名

       届出様式・・・排水設備工事指定業者変更届出書(様式第5号)

     排水設備工事の事業を廃止、休止、再開したときは、廃止・休止・再開届出書の提出が必要となります。

       廃止、休止の場合・・・廃止、休止の日から30日以内に届出
       再開の場合・・・再開の日から10日以内に届出

       届出様式・・・排水設備工事指定業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第6号)

     排水設備責任技術者を選任または解任する場合は、選任・解任届出書の提出が必要となります。

       届出様式・・・排水設備責任技術者選任・解任届出書(様式第4号)