建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例が過去にありました。
浄化槽内や汲み取り便槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条 に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
建築物を解体する際には、浄化槽等が埋設されていないか今一度確認をお願いします。
なお、解体する家屋に残された不要家財等の廃棄物は一般廃棄物とされており、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物とされていますので適切に処理して頂きますようお願いします。
解体等の依頼を受けた際は
解体等工事を実施する際は
最終清掃が終わったら
下水道等への接続の場合は
「最終清掃日予定通知書」は、揖斐川町の排水設備工事指定業者の方が、依頼者の「住所・氏名・浄化槽型式等」をご記入の上「清掃業者」の方へ提出していただく書類です。
個人負担の工事ですが、「排水設備工事指定業者」でなければ、施工できません。
下水道繋ぎ込み工事に係る最終清掃日予定通知書
揖斐川町住民福祉部住民生活課
電話: 0585-22-2786
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!