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あしあと

    浄化槽を休止する場合

    • 更新日:2021年5月7日
    • ID:9441

    浄化槽を休止する場合

    ・施主が「浄化槽休止届出書」を提出する必要があります。なお、休止の直前に浄化槽清掃業者に浄化槽内の清掃を依頼し、清掃後は浄化槽内に水張りを行い、使用再開ができる状態にして管理を行ってください。

    ・また、休止前の清掃が行われたことを証明する書類として「最終清掃確認書」の提出をお願いします。

    お問い合わせ

    揖斐川町住民福祉部住民生活課

    電話: 0585-22-2786

    ファックス: 0585-22-4496

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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