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あしあと
・施主が「浄化槽休止届出書」を提出する必要があります。なお、休止の直前に浄化槽清掃業者に浄化槽内の清掃を依頼し、清掃後は浄化槽内に水張りを行い、使用再開ができる状態にして管理を行ってください。
・また、休止前の清掃が行われたことを証明する書類として「最終清掃確認書」の提出をお願いします。
浄化槽休止届関連書類
揖斐川町住民福祉部住民生活課
電話: 0585-22-2786
ファックス: 0585-22-4496
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