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    揖斐川町の下水道・分担金および使用料

    • 公開日:2021年9月9日
    • 更新日:2023年6月22日
    • ID:5341

    揖斐川町の下水道について

     揖斐川町では、20処理区で下水道が使用できます。
     なお、これら集合処理区域以外の区域では、個別排水処理事業(揖斐川地域のみ)と浄化槽設置整備事業(補助金)で整備を行なっています。

    個別排水処理事業、浄化槽設置整備事業補助金の申請について

     ご相談は随時お受けしていますので、上下水道課までお問い合わせください。


    集合処理区域

    公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業)
     [揖斐川地域]
       脛永地区、揖斐地区

    農業集落排水事業
     [揖斐川地域]
       堀・野中地区、清水地区、北和地区、揖斐川右岸地区
     [谷汲地域]
       木曽屋地区、名礼地区、沖野地区、赤石地区、神原地区、大洞・深坂地区、
       岐礼・高科地区、徳積・長瀬地区
     [春日地域]
       美束地区、春日地区
     [藤橋地域]
       横山地区
     [坂内地域]
       諸家地区、川上地区、広瀬・坂本地区

    ※詳しい処理区域は、上下水道課・各振興事務所までお問い合わせください。
      お問い合わせの際、住宅地図等をご利用いただくと、正確にお答えできます。


    集合処理区域以外

    上記の集合処理区域以外の区域では、浄化槽による対応とします。

     浄化槽設置に対しては、個別排水処理事業(揖斐川地域のみ)浄化槽設置整備事業(補助金)で整備を行なっています。

     区域や設置予定箇所により対応が異なりますので、必ず事前に上下水道課までお問い合わせください。


    受益者分担金について

     下水道が整備されることによって、生活環境の改善が図られ、利便性、快適性が向上しますが、下水道施設は、道路などの一般の公共施設とは違って、誰もが利用できるものではなく、利用者が特定の方に限定されます。

     そこで、下水道施設の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける方(受益者)に負担していただき、より一層の整備促進をしようというのが「受益者分担金」です。

     

    受益者分担金の金額

    公共下水道・農業集落排水
    一般世帯
    280,000円/戸(1枡当たり)
    一般世帯以外
    排水人口(人)分担金
    10以下280,000円
    11~30350,000円
    31~89420,000円
    90~149490,000円
    150~299735,000円
    300~499980,000円
    500以上1,715,000円

     一般世帯以外の排水人口は、日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出する。

     

    個別排水(1基あたり)
    一般世帯
    280,000円 (1基当たり)
    一般世帯以外(1基当たり)
    排水人口(人)分担金
    10以下280,000円
    11~30350,000円
    31~89420,000円
    90~100490,000円

     一般世帯以外の排水人口は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」により算出する。

     

    下水道使用料について

     下水道施設は、快適な生活環境を維持するために一日も休むことなく稼動しています。施設が安全に稼動できるよう常に点検・整備を行うため、施設の維持管理費が必要になります。この維持管理費にあてるため、使用料をいただきます。

     使用料は、基本料金および加算料金の合計額に消費税を加えた額となります。

     一般世帯の場合、加算料金は世帯員数により算出します。世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、基準日は、毎月1日とします。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯員数とします。
     また、一般世帯以外の加算料金は、日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出します。

     

    使用料の金額

     令和3年10月1日から、一般世帯以外で排水人口が10人を超える場合の使用料を改定しました。

    公共下水道・農業集落排水(一般世帯)
    一般世帯
    基本料金(月)加算料金1人(月)
    4,000円400円
    公共下水道・農業集落排水(一般世帯以外)
    排水人口(人)一般世帯以外(令和3年9月まで)排水人口(人)一般世帯以外(令和3年10月から)
    基本料金(月)加算料金1人(月)基本料金(月)加算料金1人(月)
    10以下4,000円400円10以下4,000円400円
    11~305,000円11~30150円
    31~896,000円31~89
    90~1497,000円90~149
    150~29910,500円150~299
    300~49914,000円300~499
    500以上24,500円500以上

     一般世帯以外の加算料金は、日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出した人員に上記の加算料金を乗ずる。

     

    個別排水(一般世帯)
    一般世帯
    基本料金(月)加算料金1人(月)
    4,000円400円
    個別排水(一般世帯以外)
    排水人口(人)一般世帯以外(令和3年9月まで)排水人口(人)一般世帯以外(令和3年10月から)
    基本料金(月)加算料金1人(月)基本料金(月)加算料金1人(月)
    10以下4,000円400円10以下4,000円400円
    11~305,000円11~30150円
    31~896,000円31~89
    90~1007,000円90~100

     一般世帯以外の加算料金は、日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」により算出した人員に上記の加算料金を乗ずる。

     

    使用料の計算例


    一般世帯の計算例(一世帯が4人の場合)
    一般世帯の計算例
     基本料金 4,000円
     加算料金 1,600円(400円×4人)
     月額使用料 5,600円+消費税


    一般世帯以外の計算例-1
    (店舗、延べ面積100平方メートルの場合)

     ※人員(人)=0.075(係数)×100平方メートル=7.5人≒8人
     日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」 5-イ店舗関係により算出

    一般世帯以外の計算例-1
     基本料金 4,000円
     加算料金 3,200円(400円×8人)
     月額使用料 7,200円+消費税


    一般世帯以外の計算例-2
    (店舗 兼 住宅、店舗の延べ面積が店舗200
    平方メートル、住宅の居住人数が5人の場合)

     ※店舗分人員(人)=0.075(係数)×200平方メートル=15人
     日本工業規格「建築物の用途によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準」 5-イ店舗関係により算出

     ※住居分人員(人)=5人

       合計人員(人)=20人


    一般世帯以外の計算例-2(11人以上)
     基本料金 4,000円
     加算料金 5,500円(400円×10人+150円×10人)
     月額使用料 9,500円+消費税