家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。
揖斐川町で住民登録をしていること。
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育していること。
児童手当の支給額は、以下のとおりです。
区分 | 支給月額 | ||
---|---|---|---|
児童手当 | 特例給付 | ||
3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校修了前 | 第1,2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のお子さんをいいます。
※特例給付とは、所得が制限限度額以上の人のうち、上限限度額を超えない人に支給されるものです。
※所得上限限度額以上の人には、児童手当は支給されません。
所得制限限度額と所得上限限度額は以下のとおりです。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得上限限度額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※ 所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月までの4か月分を指定された受給者本人の口座に振込みます。
児童手当を受給するためには、住民登録のある市町村への請求が必要です。
児童手当等は、原則、申請した翌月分から支給されます。
※ ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※ このほか、必要に応じて提出する書類があります。
揖斐川町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としました。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村を勤務先に届出・申請をしてください。
揖斐川町住民福祉部子育て支援課
電話: 0585-22-2791
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!