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    児童手当の制度の概要

    • 公開日:2022年5月16日
    • 更新日:2022年5月16日
    • ID:3079

    児童手当について(制度の概要)

    児童手当制度とは

    家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。

    支給対象と支給額

    揖斐川町で住民登録をしていること。
    中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育していること。

    児童手当の支給額は、以下のとおりです。

    年齢別支給月額

    区分

    支給月額

    児童手当 

    特例給付

    3歳未満

    一律

    15,000円

    5,000円

    3歳~小学校修了前

    第1,2子

    10,000円

    第3子以降

    15,000円

    中学生

    一律

    10,000円

    ※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降のお子さんをいいます。

    ※特例給付とは、所得が制限限度額以上の人のうち、上限限度額を超えない人に支給されるものです。

    ※所得上限限度額以上の人には、児童手当は支給されません。

    所得制限と所得上限

    所得制限限度額と所得上限限度額は以下のとおりです。

    所得制限限度額・所得上限限度額表
     所得制限限度額所得上限限度額
    扶養親族等の数所得制限限度額
    (万円)
    収入額の目安
    (万円)
    所得上限限度額
    (万円)
    収入額の目安
    (万円)
    0人622833.38581071
    1人660875.68961124
    2人698917.89341162
    3人7369609721200
    4人774100210101238
    5人812104010481276

    ※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。

    ※ 所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

    支払について

    児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月までの4か月分を指定された受給者本人の口座に振込みます。

    手続きについて

    児童手当を受給するためには、住民登録のある市町村への請求が必要です。

    児童手当等は、原則、申請した翌月分から支給されます。

    ※ ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。

    申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

    手続きに必要な書類等

    • 請求者および配偶者等のマイナンバーカード、または個人番号通知カードおよび本人確認ができる書類(運転免許証等)
    • 請求者の健康保険証の写し
    • 請求者名義の銀行口座の通帳等

    ※ このほか、必要に応じて提出する書類があります。

    現況届の省略について

    揖斐川町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としました。

    以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が揖斐川町と異なる方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • その他、揖斐川町から提出の案内のあった方

    以下の変更があった場合は、必ず役場まで届け出てください。

    • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)
    • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
    • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

    公務員の方へ

    公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

    以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村を勤務先に届出・申請をしてください。

    • 公務員になった場合
    • 退職等により、公務員でなくなった場合
    • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合