注)団体で、定期的な練習活動を望まれる場合は『団体登録』ができます。登録には条件があります。下記『C.団体の登録について』を参照してください。
1.施設の空き状況の確認
揖斐川健康広場もしくは、施設のある地区の振興事務所の窓口またはお電話で、利用したい施設の、希望日時の空き状況を確認してください。なお、原則、社会体育施設は、月曜および年末年始期間が休館・休場です。(市場・北和・脛永の各グラウンドを除く)。
2.施設利用の予約
揖斐川健康広場もしくは、施設のある地区の振興事務所の窓口で受け付けます。窓口で『揖斐川町社会体育施設利用許可申請書(2枚複写式)』(添付資料(1)※見本)を記入して、使用料を添えてご提出ください。問題なければその場で『揖斐川町社会体育施設利用許可書』を発行します。予約の受付時期は、利用希望日の前月1日から可能(1日が休館日の場合、その翌日から)です。また、受付時間は8時30分から17時00分までです。
3.施設利用料の支払い
『揖斐川町社会体育施設利用許可申請書』提出時に施設利用料を現金でお支払いいただきます。もし申請書提出時に、利用料のお支払いが難しい場合は、納付書(請求書のような書類)を発行しますので、申請時に「納付書発行を希望」する旨を、おっしゃってください。利用日の前日までに、揖斐川町指定金融機関もしくは町役場(振興事務所)会計窓口に納付書を添えて、お支払いください。
4.施設の利用
申請時にお渡しした『許可書』をお持ちいただき、各施設の窓口にご提出ください(管理人が常駐していない施設を利用される場合も、『許可書』はご持参ください)。窓口にて利用箇所の鍵をお渡しします(健康広場の場合。施設によっては管理人が鍵を開閉する等、場所により方法が異なります)。施設利用後は、使用箇所の清掃・整備を行った後、鍵を窓口に返却(鍵をご自身で使用する施設の場合)してください。
5.大会等、大規模な行事を開催する場合の施設予約・利用
大会等で多人数が参加し、早期に日程を確定する必要がある場合は、必要書類(以下参照)を提出すれば、1か月以上前から施設予約が可能となります(事前審査の後、本申請が必要です)。また、開催予定日が1か月を切る場合であっても、施設運営上、利用許可が出せるか否かの判断が必要な場合があるため、大規模行事を予定される際は、必要書類の提出が必要です。
【必要書類】
ア)『揖斐川町社会体育施設利用団体登録申請書(大会用)』
イ)『大会調査票』
ウ)『大会要項』
エ)その他町が求める書類
事前審査の後、本申請が必要(上記「2.施設利用の予約」参照)です。なお以下もご注意ください。
〇来場者100名以上(目安)の場合、駐車場係を配置していただく必要があります。
〇大会内容により、許可条件が異なる場合があるため、書類提出の前に健康広場窓口等へご相談ください。
6.揖斐川町パターゴルフ場の利用方法について
町社会体育施設のうち、パターゴルフ場に限り、事前予約を行っておりません。利用当日、パターゴルフ場管理人に、直接利用を申し込んでください。利用料金は現金のみの、当日取り扱いです。ただし大会等で、多人数での利用を予定される場合は、事前の連絡を現地管理人もしくは、健康広場にお知らせください(その場合でも料金の支払いは利用当日となります)。また、降雨や積雪等で、予告なく施設を閉鎖する場合があります。
添付(1) 社会体育施設利用許可申請書
社会体育施設の予約をする際に提出いただく申請書です。
注1)学校施設を利用できるのは、町の登録団体や地区の公民館活動等、限られた団体に限られます。個人での利用は出来ません。団体登録の申請方法については、下記『C.団体の登録について』を参照してください。
注2)学校施設では、大会等の多人数が参加する大規模行事は原則、認めておりません(地区運動会や防災訓練、公民館祭り等、地域・町行事を除く)。
1.施設の空き状況の確認
揖斐川健康広場もしくは、学校のある地区の振興事務所の窓口またはお電話で、利用したい施設の、希望日時の空き状況を確認してください。なお、原則、学校体育施設は月曜および年末年始期間が休館・休場となります。その他、学校の管理時間である平日の日中や夕方17時0分~19時0分の時間帯は貸し出しできません。
2.施設利用の予約
揖斐川健康広場もしくは、学校のある地区の振興事務所の窓口で受け付けます。窓口で『揖斐川町学校体育施設利用許可申請書(3枚複写式)』(添付資料(2)※見本)を記入して、使用料を添えてご提出ください。問題なければその場で『揖斐川町学校体育施設利用許可書』を発行します。予約の受付時期は、利用希望日の前月1日から可能(1日が休館日の場合、その翌日から)です。また、受付時間は8時30分から17時00分までです。
3.施設利用料の支払い
『揖斐川町学校体育施設利用許可申請書』の提出時に、現金でお支払いください。申請書提出時でのお支払いが難しい場合は、納付書(請求書のような書類)を発行しますので、申請時に「納付書発行を希望」する旨、おっしゃってください。利用日の前日までに、揖斐川町指定金融機関、または町役場(振興事務所)会計窓口でお支払いください。
4.施設の利用
学校体育施設には、それぞれ鍵の管理人がおります。申請時に窓口で渡す『許可書』をお持ちいただき、管理人の鍵保管場所で鍵を受取り、施設の開錠を行ってください(各施設によって鍵管理場所・方法が異なります。予約時にご確認ください)。施設利用後は、使用箇所の清掃・整備を行った後、施設の施錠を確認して、鍵を管理人に返却してください。
添付(2) 学校体育施設利用許可申請書
学校の体育館・グラウンドを予約する際に提出いただく申請書です。
1.団体の登録
「学校施設を利用したい」「社会体育施設で定期的な練習を行いたい」等の目的で、町へ団体登録を望まれる場合は、以下の手順で申請してください。
ア)社会体育施設の定期利用を希望する場合→『揖斐川町社会体育施設利用団体登録申請書』(添付資料(3))を提出
イ)学校体育施設の定期利用を希望する場合→『揖斐川町学校体育施設利用団体登録申請書』(添付資料(4))を提出
審査で問題なければ、団体登録が完了します。ただし登録するには各種条件があります。
■各種スポーツの練習を目的とする団体であること。
■施設管理者が、当該施設での利用が可能と判断(許可)した競技団体であること。
■団体の構成人数が10名以上であること。
■構成人数の内、過半数が揖斐川町在住もしくは在勤であること。
■施設での定期的な練習を行う等、組織としての活動実態があること。
■未成年者が練習に参加する場合、20歳以上の成人が1名以上参加し、開施錠等の施設管理はその成人が行うこと。
■原則、定期的な練習等の利用のみ許可し、単発での使用を目的とした団体登録申請は不可(公民館主催の地域活動や社会体育施設での大会開催等は除く)。
※登録の有効期限は毎年3月31日までとなります。登録を継続したい場合は年度当初に再度、登録申請書を提出してください。また、年度途中で代表者の変更など、団体の登録内容の変更があった場合は、登録申請書を再提出してください。
2.施設の仮予約
登録団体は、本申請の前に3か月分を事前に仮予約することが可能です。1年を四半期に分け、町が定期利用調査を行い、団体で利用希望日時の重複などがあれば、団体間で調整を行った上で、仮申請することが可能です。ただし正当な理由なしに利用を取り消したりした場合、ペナルティとして団体の登録を取り消すことがありますのでご注意ください。
3.施設利用の予約・支払い・利用
上記『A-2~4』および『B-2~4』参照
4.施設利用料の免除・減免
スポーツ少年団や地域クラブ(部活動地域展開活動)、町老人クラブ、町体育協会加盟団体、揖斐川町(教育委員会)が後援するスポーツ行事を主催する団体等、一部登録団体においては『揖斐川町体育施設使用料減免申請書』(添付資料(5))を提出していただくと、利用料の免除或いは減免措置を受けられます。
それぞれに条件等が異なりますので、揖斐川健康広場にお尋ねください。
添付(3) 団体登録申請書(社会体育施設)
社会体育施設を定期的に予約するために必要な団体登録申請書です。
添付(4) 団体登録申請書(学校体育施設)
学校体育施設を定期的に利用するために必要な団体登録申請書です。
添付(5) 体育施設減免申請書
体育施設の使用料の免除・減額に必要な申請書です。
揖斐川町教育委員会社会教育課
電話: 0585-23-0124
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!