物価高の影響が長期化する中で、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援する観点から、臨時・一時的な給付措置として、子育て世帯に対して、物価高対応子育て応援手当を支給します。
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
(1)令和7年9月分および令和7年10月分(令和7年9月に出生した児童に限ります。)の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(父母等)
(3)令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含みます。)により、新たに児童手当の受給者となった方
※ただし、支給対象者(3)のうち、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、当該受給者が本手当に相当する額の金額等を本手当の目的のために費消していた場合を除きます。
対象児童1人当たり 2万円(1回限りの支給)
以下に該当する方は、申請手続は不要です。
(1)令和7年9月分および令和7年10月分(令和7年9月に出生した児童に限ります。)の児童手当受給者
※公務員で所属庁から児童手当が支給されている方を除きます。
申請手続が不要な方に対しては、令和8年1月下旬頃に物価高対応子育て応援手当の支給についての案内文書を送付します。受給を拒否される方は、同封する「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を令和8年2月6日(金)までに子育て支援課へ提出してください(支給対象者から除外します)。
※案内文書を受け取った受給者の方で、現在登録している児童手当の支給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合は、届出書の提出が必要です。
以下に該当する方は、申請手続が必要です。
(1)令和7年9月分および令和7年10月分(令和7年9月に出生した児童に限ります。)の児童手当を所属庁から受給している公務員
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(父母等)
(3)令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含みます。)により、新たに児童手当の受給者となった方
(4)未申請により令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっている方※
※令和7年9月30日時点で揖斐川町に住民票があった方は、揖斐川町への申請となります。
以下の書類を子育て支援課へ提出してください。
※1 公務員の方は、所属庁において児童手当の受給証明を受けてください。
※2 公金口座への振込みは、マイナンバーに口座を紐づけている方が選択できます。児童手当や過去の給付金の受取口座のことではありませんので、ご注意ください。
書類不備等があった場合、電話でお問合わせをする場合があります。給付金の迅速な支給のため、申請書には必ずつながりやすい電話番号を記入してください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
リーフレット
※子育て支援課必着とします。
※申請期限経過後に提出された申請書は受付できません。
令和8年2月25日(水) ※予定
支給が決定した方には「支給決定通知書」を送付しますので、通知書で「支給日」をご確認ください。
●制度について
こども家庭庁 コールセンター
0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)
●申請手続き・個別の相談等
役場子育て支援課
0585-22-2791(受付時間:平日8時30分~17時15分)
物価高対応子育て応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。申請内容に不明な点があった場合、町からお問合わせをすることはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めること、キャッシュカードを預かることは絶対にありません。
揖斐川町住民福祉部子育て支援課
電話: 0585-22-2791
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!