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農業振興地域(農振農用地)からの除外について

ページID:0001057 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

農業振興地域(農振農用地)からの除外手続きについて

 農地を宅地など農地以外の用途を目的に転用する際には、その農地が農業振興地域(農振農用地)から除外されていることが前提となります。よって、農地転用をお考えの方は、その農地が農業振興地域(農振農用地)から除外されているかどうかを確認していただき、農業振興地域内の農振農用地である場合には、「農用地区域からの除外申請書」により除外することが適当であるかの協議を要しますので、申請書を役場産業振興課または各振興事務所まで提出してください。
受付締め切りは毎年3月31日です。

除外申請様式

農業振興地域(農振農用地)への編入および除外後の軽微変更について

 農地を農業振興地域(農振農用地)へ編入する場合や農業振興地域(農振農用地)から除外後に事業計画の軽微変更や規模の縮小など別途手続きが必要となる場合があります。役場産業振興課へ必ずご相談ください。


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