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水道料金のお支払いについて

ページID:0001191 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

町の水道にご加入している方には、水道料金を納めていただきます。
ご請求は、2か月ごとです。
 世帯ごとに水道加入している物件の水道料金は、町から直接のご請求となります。
建物一棟として水道加入をし ているアパート等の料金には、家主、管理人からの請求によりご負担いただくことになります。

お支払い方法

1.口座振替によるお支払い

検針月の月末または翌月初めに振替いたします。
 ご希望の方は、下記のものをご持参のうえ、上下水道課、各振興事務所または取扱金融機関へお申込みください。

  • 預金通帳
  • ご印鑑(金融機関取引印)
  • お客さま番号のわかるもの(水道料金納入通知書または領収書)

2.納付書でのお支払い場合

検針日または検針月の月末に納付書をお送りしますので、納期限までに上下水道課、各振興事務所 またはお近くの取扱金融機関等にてお支払いください。

3.取扱金融機関等

  • 大垣西濃信用金庫、十六銀行、大垣共立銀行
    岐阜商工信用組合、いび川農業協同組合
    上記の金融機関の本支店
  • 郵便局、ゆうちょ銀行(岐阜県、愛知県、三重県、静岡県内)
  • コンビニエンスストア

料金に関するお問い合わせ先

 産業建設部 上下水道課 電話 0585-22-2111
 谷汲振興事務所 電話 0585-55-2111
 春日振興事務所 電話 0585-57-2111
 久瀬振興事務所 電話 0585-54-2111
 藤橋振興事務所 電話 0585-52-2111
 坂内振興事務所 電話 0585-53-2111

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