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未登記家屋の取り壊し、所有権移転について

ページID:0001198 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

家屋などを取り壊したときは

 家屋や土地および償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在で課税されます。
 未登記家屋の一部または全部を取り壊した場合、「家屋の滅失届出書」を提出してください。
 申請書類は役場税務課および振興事務所にあります。

未登記家屋を名義変更するときは

 未登記家屋の名義を変更するときや未登記家屋の名義人が死亡したとき、また、売買などにより未登記家屋の所有者が変わった場合などには「名義人変更申告書」を提出してください。
 変更届の用紙は役場税務課および振興事務所にあります。
 ただし、登記がある家屋ですでに法務局で滅失登記や所有権移転登記が済んでいる場合には、届け出をする必要はありません。

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