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住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の減額制度について
令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(工事費50万円以上)について、改修工事の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の1減額されます。(100平方メートルまでを限度とします)
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
対象となる既存住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(注意:賃貸住宅は対象外)であること。
- 次のいずれかの方が申告時に居住する住宅であること
(1) 満65歳以上の方
(2) 要介護認定または要支援認定を受けている方
(3) 障がい者の方
※上記の方が住宅の所有者である必要はありませんが、賃貸住宅は対象外となります。 - 次の工事で、補助金を除く自己負担額が50万円超であること。
(1)廊下の拡幅 、(2)階段の勾配緩和、(3)浴室の改良 、(4)便所の改良 、(5)手すりの取り付け、(6)床の段差解消 、(7)引き戸への取替え 、(8)床の滑り止め化 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
- 改修の完了時期が、令和8年3月31日までであること。
- 改修が完了してから3か月以内であること。
- 他の固定資産税の減額を受けていないこと。また、以前にバリアフリー改修工事に係る減額を受けたことがないこと。ただし、熱損失防止改修(省エネ改修)住宅の減額のみ併用可能。
減額措置の内容
減額が適用される場合、次のとおりに減額します。
- 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。(1戸について1回限り)
- 居住部分に係る固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
- 居住部分の床面積100平方メートル分を減額します。
※100平方メートルを超える分については通常の税額となります。
申請手続き
次の書類をバリアフリー改修が完了した日から3か月以内に税務課まで提出してください。
- 固定資産税減額申請書
- バリアフリー改修工事が行われたことが確認できる書類(契約書・明細書・写真等)
- 申請者が負担したバリアフリー改修費用の額が50万円以上であることが確認できる書類(領収書等)
- お住まいの方が、以下の要件に該当することが確認できる書類
(1)65歳以上の者・・・住民票の写し
(2)要介護または要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
(3)障がい者・・・障がい者手帳など障がい者であることを証する書類の写し - 補助金等の交付または給付を受けた場合、その交付決定または給付決定を受けたことを確認できる書類
固定資産税減額申請書はこのページの下部よりダウンロードしてください。
注意事項
- バリアフリー改修と併せて行われたバリアフリー改修に直接関係ない屋根や壁の張り替えなどのリフォームの額は、バリアフリー改修に要した費用の額に含まれません。
- 自己負担額が50万円以上のバリアフリー改修工事が対象になります。(補助金等がある場合はその金額を除きます)





